○高取町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則

令和元年9月20日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、高取町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(令和元年9月高取町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(土地又は建物の占有者への通知)

第2条 条例第7条第2項による通知により、占有者から町に委託される場合は、速やかに必要な措置を講ずるものとする。

(一般廃棄物の処理申込)

第3条 一般廃棄物の収集等を必要とするものは、その事由の生じた日から7日以内に次の各号に定める区分に応じた申込書により町長に申し込まなければならない。

(1) 家庭系廃棄物(様式第1号)

(2) 事業系一般廃棄物(様式第2号)

(3) 動物の死体(様式第3号)

(4) し尿汲取、浄化槽清掃(様式第4号)

(一般廃棄物の処理廃止等)

第4条 前条第1号第2号及び第4号の収集等を受けているものがその受けることを廃止しようとするとき、又は変更があったときは、速やかに一般廃棄物処理廃止変更届(様式第5号)により町長に届け出なければならない

(小動物の死体処理)

第4条の2 第3条第3号の規定により、犬、猫及びこれらに類する小動物の死体の処理を申し込んだ者は、自ら処理する場合を除き、その処理が容易に行われるよう適当な容器に収納し、町長の指示に従わなければならない。

(町指定ごみ袋及び事業系一般廃棄物用町指定ごみ袋並びに町指定シールの形式)

第5条 条例第10条第1項に規定する町指定ごみ袋及び事業系一般廃棄物用町指定ごみ袋並びに町指定シールの形式は、別表第1から別表第5のとおりとする。

(処理手数料の徴収方法)

第6条 条例第12条に規定する手数料の徴収方法は、次に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物の場合、町指定ごみ袋代金に含み販売の都度徴収する。

(2) 事業系一般廃棄物の場合、事業系一般廃棄物用町指定ごみ袋代金及び町指定ごみ袋代金並びに町指定シール代金に含み販売の都度徴収する。

(3) 粗大ごみの場合、町指定シール代金に含み販売の都度徴収する。

(4) 特定品目の場合、収集運搬に係る手数料をその都度徴収する。

(5) 動物の死体に係る手数料は、その都度徴収する。

(6) 町長は、特別の事情があると認めるものについては、前各号の規定にかかわらず、他の方法で徴収することができる。

(町指定ごみ袋及び事業系一般廃棄物用町指定ごみ袋並びに町指定シールの販売)

第7条 町指定ごみ袋及び事業系一般廃棄物用町指定ごみ袋並びに町指定シール(以下「町指定ごみ袋等」という。)は、町長の依頼する者(以下「販売人」という。)において販売するものとする。

2 販売人は、町長の定めるところにより、町指定ごみ袋等を町から委託され販売するものとする。

3 町長は、第1項の規定により販売人を依頼したときは、直ちにこれを告示しなければならない。依頼を取り消したときも同様とする。

(販売人の依頼)

第8条 前条第1項により、町長が依頼する場合、各大字の代表者と協議の上決定するものとする。

2 町長から依頼された販売人は、住所(法人その他の団体にあっては主たる事務所の所在地。以下同じ。)及び氏名(法人その他の団体にあってはその名称。以下同じ。)並びに町指定ごみ袋等の販売場所について届け出なければならない。(様式第6号及び様式第7号)

3 販売人は、住所若しくは氏名、代表者又は販売場所を変更したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。(様式第8号及び様式第9号)

4 町長は、依頼販売人がこの規則に違反したとき、又は信用を失ったと認めるときは、依頼を取り消すことができる。

(町指定ごみ袋等の販売禁止)

第9条 販売人は、一度使用された町指定ごみ袋等又は著しく汚染、き損若しくは類似した町指定ごみ袋等の販売を行ってはならない。

(町指定ごみ袋等販売手数料の交付)

第10条 販売人に交付する町指定ごみ袋等販売手数料は、町指定ごみ袋等1枚の販売につき2円とし、毎年度末又は必要に応じ精算し交付するものとする。

(販売人の町指定ごみ袋等の常備及び定価売却)

第11条 販売人は、販売業務に支障のないよう町指定ごみ袋等を常備し、買い付けようとする者に、町指定金額で販売しなければならない。

(町指定ごみ袋等の交換及び返還)

第12条 町指定ごみ袋等の汚染、き損又は形式の変更により交換の必要が生じた場合は、町指定ごみ袋交換申請書(様式第10号)及び町指定シール交換申請書(様式第11号)により当該町指定ごみ袋等を添えて町長に申請しなければならない。

2 第7条第1項の規定による販売人の依頼を取り消したとき、若しくは町指定ごみ袋等を廃止したときは、町指定ごみ袋返還報告書(様式第12号)及び町指定シール返還報告書(様式第13号)に当該町指定ごみ袋等を添えて町長に返還しなければならない。

(処理手数料の減免)

第13条 条例第13条の規定による処理手数料の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(し尿浄化槽清掃業の許可申請等)

第14条 条例第14条の規定により、浄化槽法第35条第1項の許可を受けようとする者は、し尿浄化槽清掃業許可申請書(様式第15号)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項第1号から第4号までに掲げる書類のうち町長が必要と認めるものを提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、し尿浄化槽清掃業の許可をしたときは、し尿浄化槽清掃業許可証(様式第16号)を交付する。

3 従業者は、作業に従事するときは、従業員証(様式第17号)を携帯し、町職員から請求のあったときは、直ちにこれを提示しなければならない。

4 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

5 様式第16号の許可証の交付を受けた許可業者は、し尿浄化槽清掃業許可申請書(様式第15号)及びその添付書類に記載した事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に第1項の規定に準じて町長の承認を得なければならない。

(許可証等の返納及び再交付)

第15条 処理業者は、次の各項のいずれかに該当したときは、直ちに許可証を町長に返納しなければならない。

(1) し尿浄化槽清掃業許可を取り消されたとき。

(2) 業務の全部の停止を命ぜられたとき。

(3) 許可証の再交付を受けた後に、亡失した許可証を発見したとき。

2 処理業者又はその従業員は、許可証又は従業員証を亡失し、又は破損したときは、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(検査の実施)

第16条 町長は、法、条例又はこの規則に違反しているか否かを確認するため、処理業者の業務に対して、検査を行うことができる。

(営業の休止及び廃止)

第17条 条例第16条の規定により、処理業者がその業を休止し、又は廃止しようとするときは、営業休止、廃止届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第18条 条例第18条第3項に規定する身分を示す証明書は、(様式第19号)とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高取町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年3月高取町規則第1号)は、廃止する。

(令和5年3月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高取町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則

令和元年9月20日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和元年9月20日 規則第8号
令和5年3月15日 規則第3号