○高取町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例
令和元年9月20日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて廃棄物の散乱防止等による環境の美化を推進することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)における用語の定義の例による。
(1) 家庭系廃棄物 家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 あらゆる事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、又は資源として利用することをいう。
(4) 資源物 再利用を目的として町が行う廃棄物の収集において、分別して収集するものをいう。
(相互の協力)
第3条 町及び町民並びに事業者は、廃棄物の発生の抑制及び再利用の促進並びに環境の美化の推進について相互に協力しなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生の抑制及び再利用の促進により、廃棄物の減量を推進するように努めなければならない。
2 町は、廃棄物の発生の抑制及び再利用の促進に関して、町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、地域社会の主たる構成者として、自ら第1条に掲げる目的に関する意識の向上に努めるものとする。
2 町民は、廃棄物の発生を抑制し、及び再利用を推進するように努めるとともに、その生じた廃棄物について、生活環境の保全上支障をきたさない方法により、できる限り自ら処理することで、廃棄物の減量に努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動に伴う廃棄物の発生を抑制し、及び再利用を推進するように努めるとともに、その生じた廃棄物について自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理並びに地域の清潔な生活環境の保全に関する町の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物及びその周囲を清潔に保ち、廃棄物が捨てられることのないよう必要な措置を講じ、地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 町長は、占有者が前項の規定に違反している場合で、当該土地又は建物の周囲の生活環境を著しく害していると認めるときは、その占有者に対して、必要な措置を講ずるよう通知することができる。
(不法投棄の禁止)
第8条 何人も法第16条の規定に違反してみだりに廃棄物を捨てる行為(以下「不法投棄」という。)をしてはならない。
2 町長は、不法投棄と認められる事実を確認したときは、関係機関と連携を図り、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第9条 町長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理計画を定めたときは、その要領を公示するものとする。その計画を変更したときも、また、同様とする。
(排出基準等)
第10条 町が行う一般廃棄物(可燃ごみ及び不燃ごみ並びに資源物ごみに限る。)の収集を受けようとする者は、町が指定するごみ袋(事業系一般廃棄物を排出する場合にあっては、町指定ごみ袋又は町指定のシールを張り付けた指定ごみ袋)を使用し、町長が定める一般廃棄物の分別の区分及び排出方法に従って排出しなければならない。
2 町が行う家庭系廃棄物(粗大ごみ及び特定品目に限る。)の収集を受けようとする者は、町長の指示する方法に従わなければならない。
3 前2項の規定により収集を受けようとする者は、環境衛生上支障のないように町長が定める日時及び場所に持ち出さなければならない。
4 遺棄された動物の死骸を発見した者は、速やかに町長に届け出なければならない。
(排出禁止物)
第11条 次の各号に掲げる一般廃棄物は、町が行う一般廃棄物の収集に際して排出してはならない。
(1) 有毒性のあるもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 爆発性、発火性又は引火性のあるもの
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第1条に規定する特別管理一般廃棄物に指定されているもの。
(廃棄物処理手数料)
第12条 廃棄物の収集、運搬及び処分については、別表に定める手数料を占有者から徴収する。
(手数料の減免)
第13条 天災その他特別の事情があると町長が認めたときは、前条の手数料を減免することができる。
(し尿浄化槽清掃業の許可)
第14条 町の区域内において、し尿浄化槽汚泥の清掃を業として行おうとする者は、浄化槽法第35条第1項の規定により町長の許可を受けなければならない。
2 前項に規定する許可証の有効期間は、2年とする。
(許可証の交付)
第15条 町長は、前条に規定する申請者に対し、許可をしたときは、その者に環境衛生上必要な条件を付して許可証を交付するものとする。また、許可証を交付された者(以下「処理業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又は破損したときは、直ちにその理由を町長に申し立て、許可証の再交付を受けなければならない。
(営業の休止及び廃止)
第16条 処理業者は、その業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに町長に届け出なければならない。
(処理業者の報告)
第17条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、処理業者に対し必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第18条 町長は、浄化槽法第53条第2項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所において、立入検査をさせることができる。
2 前項の職員は、町職員のうちから町長が任命する。
3 第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(その他)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 高取町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年3月高取町条例第8号)は、廃止する。
別表(第12条関係)
廃棄物処理手数料
種別 | 取扱区分 | 単位 | 手数料の額又は手数料の額に相当する額 |
可燃物 | 町指定ごみ袋(可燃物用)(小) | 1枚 | 30円 |
町指定ごみ袋(可燃物用)(大) | 1枚 | 40円 | |
不燃物 | 町指定ごみ袋(不燃物用) | 1枚 | 60円 |
資源物ごみ | 町指定ごみ袋(資源 かん・びん・ペットボトル用) | 1枚 | 60円 |
粗大ごみ | 粗大ごみ(小)用シール | 1枚 | 500円 |
粗大ごみ(大)用シール | 1枚 | 1,000円 | |
事業系一般廃棄物 | 事業系ごみ用シール | 1枚 | 80円 |
事業系ごみ用町指定ごみ袋(可燃物用) | 1枚 | 120円 | |
特定品目(収集運搬のみ) | テレビ | 1台 | 2,100円 |
冷蔵庫・冷凍庫 | 1台 | 2,100円 | |
洗濯機・衣類乾燥機 | 1台 | 2,100円 | |
エアコン類 | 1台 | 2,100円 | |
動物の死体 | 犬、猫等の小動物 | 1頭 | 600円 |
備考
1 粗大ごみ(小)とは、縦・横・高さの合計が300センチ(長さは200センチまで)以内のものをいう。
2 粗大ごみ(大)とは、粗大ごみ(小)以外の粗大ごみをいう。