○高取町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成30年3月15日

規則第3号

(申請手続)

第2条 条例第4条の規定による申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に、当該申請に関する事項を証する書類を添付して行うものとする。なお、添付書類は、別表第1のとおりとする。

(決定及び通知)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、その適否を決定し、固定資産税の課税免除を行うときは、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により、固定資産税の課税免除を行わないときは、固定資産税課税免除却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 前条の規定により課税免除の決定を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を町長に届け出なければならない。

(1) 当該内容を変更したとき。事業変更届(様式第4号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき。事業休止(廃止)(様式第5号)

(取消通知)

第5条 町長は、条例第6条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第6号)により課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第6条 条例第7条に規定する届出は、事業承継届(様式第7号)により行うものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

番号

添付書類名

1

地域経済牽引事業計画承認通知書の写し

2

登記事項証明書(会社法人用)

3

法人の定款

4

法人(企業)のパンフレット

5

土地、建物の登記事項証明書

6

土地、建物の売買契約書の写し(新築の場合)

7

建築工事請負契約書の写し(新築の場合)

8

建築基準法に基づく建築確認済証及び検査済証の写し

※添付書類は原則として、日本産業規格A4サイズで編綴すること。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高取町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に…

平成30年3月15日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)