○高取町行政不服審査会条例
平成28年3月16日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 前条の機関の名称は、高取町行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。
(所掌事務)
第3条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 町長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。
(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。
(委員の守秘義務)
第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第7条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第10条 第6条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(高取町の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例の一部改正)
3 高取町の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(昭和31年9月高取町条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に委嘱された行政不服審査会委員(以下「委員」という。)で、この条例の施行の際現に委員であるものの任期は、当該委員が委員に委嘱された日から起算して3年とする。