○高取町の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例

昭和31年9月26日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第1条の2 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給)

第2条 報酬を月額で受ける特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であってその月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

3 報酬を日額で受ける特別職の職員が、1日のうち半日しか勤務しない場合には、報酬の額を半額にする。

第3条 前条第1項に規定する特別職の職員で1年を通じ全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、職員の旅費に関する条例(昭和29年10月高取町条例第17号)の規定による5級以上の職務にある者の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

1の2 高取町の非常勤特別職の職員の報酬並びに費用弁償に関する条例(昭和29年高取町条例第13号)は、廃止する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する議会の議長、副議長及び議員に、昭和49年3月2日から基準日までの期間につき期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、基準日において同項に規定する者が受けるべき報酬月額を基礎として一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

4 昭和51年度に限り、昭和51年12月1日に在職する特別職の職員のうち議会の議長、副議長及び議員に対してこの条例第5条の規定を適用する場合においては、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月高取町条例第11号。以下「一般職の給与条例」という。)第15条第2項の規定にかかわらず、12月に支給する期末手当の額は、給料月額に100分の210を乗じて得た額に、12月1日以前6箇月以内におけるその者の在職期間の区分に応じて、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とし、3月に支給する期末手当の額は、一般職の給与条例第15条第2項の規定を適用したとした場合に3月分として得られる期末手当の額から、昭和51年12月に支給された期末手当の額と一般職の給与条例第15条第2項を適用したとした場合に12月分として得られる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

5 第1条に定める報酬の額のうち、別表第1号に定める額は、同号の額にかかわらず平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間、同号の額に100分の95を乗じた額を月額とする。

6 第1条に定める報酬の額のうち、別表に定める議会議員の報酬の額は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、別表の報酬の額に100分の95を乗じた額とする。

7 第1条に定める報酬の額のうち、別表に定める議会議員の報酬の額は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、別表の報酬の額に100分の95を乗じた額とする。

(昭和31年2月26日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日に支給する期末手当の支給から適用する。

(昭和32年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年9月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和34年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年2月6日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和35年10月1日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年11月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月26日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和36年12月1日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年6月7日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年9月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和40年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和41年2月8日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、報酬の額の規定は昭和40年12月1日から、旅費に関する規定は昭和41年2月1日から適用する。

2 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて昭和40年12月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月4日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年12月28日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和43年12月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、別表第1号の改正規定は、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和46年6月10日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年9月29日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年9月26日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年5月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月28日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、議会議員については昭和49年4月1日から、その他の委員については昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年3月29日条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年1月26日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年3月27日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年8月9日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月24日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(昭和63年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年9月21日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年12月20日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月25日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月16日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月21日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成8年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月25日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月4日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月17日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月24日条例第43号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成19年3月19日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月11日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月12日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。「以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項の規定するところにより在職する間は、改正後の高取町の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例の規定別表は適用せず、改正前の高取町の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成31年3月14日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

区分

報酬の額

1 教育委員会の委員

年額

17万7,600円

2 選挙管理委員会の委員

日額

委員長

9,000円

その他の委員

8,000円

3 監査委員

日額

識見を有する者

1万2,000円

議会選出者

9,000円

4―1 農業委員会の委員


会長

基本給 月額1万3,500円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

副会長

基本給 月額1万2,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

その他の委員

基本給 月額1万1,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

4―2 農地利用最適化推進委員

基本給 月額1万1,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

5 社会教育委員

月額

委員長

4,700円

その他の委員

3,500円

6 選挙長又は開票管理者

1回につき

1万700円

7 投票管理者

1回につき

1万2,700円

8 投票立会人

1回につき

1万800円

9 開票立会人

1回につき

8,900円

10 期日前投票管理者

1回につき

1万円

11 期日前投票立会人

1回につき

8,600円

12 固定資産評価審査委員

日額

8,000円

13 公平委員

日額

8,000円

14 行政不服審査委員

日額

識見を有する者

1万2,000円

その他の委員

8,000円

15 情報公開審査委員

日額

識見を有する者

1万2,000円

その他の委員

8,000円

16 第1号から第15号に掲げる者以外の委員

日額

識見を有する者

1万2,000円

その他の委員

8,000円

備考 投票管理者、投票立会人、期日前投票管理者又は期日前投票立会人が交替制でその職務を行う場合の報酬額については、その職務を行う時間数に応じて報酬額を按分して支給する。

高取町の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例

昭和31年9月26日 条例第52号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月26日 条例第52号
昭和31年12月26日 条例第57号
昭和32年3月28日 条例第7号
昭和32年9月28日 条例第14号
昭和34年3月20日 条例第4号
昭和36年2月6日 条例第3号
昭和36年3月29日 条例第5号
昭和36年11月18日 条例第14号
昭和36年12月26日 条例第20号
昭和38年6月7日 条例第10号
昭和39年3月23日 条例第4号
昭和39年9月29日 条例第31号
昭和40年3月29日 条例第4号
昭和41年2月8日 条例第4号
昭和41年3月26日 条例第6号
昭和42年3月4日 条例第3号
昭和43年3月30日 条例第11号
昭和43年12月28日 条例第24号
昭和45年3月17日 条例第8号
昭和46年6月10日 条例第8号
昭和47年9月29日 条例第15号
昭和48年9月26日 条例第18号
昭和49年3月28日 条例第2号
昭和49年5月10日 条例第13号
昭和50年3月28日 条例第3号
昭和51年3月29日 条例第13号
昭和51年12月22日 条例第27号
昭和52年1月26日 条例第3号
昭和53年3月27日 条例第1号
昭和55年3月27日 条例第5号
昭和55年8月9日 条例第18号
昭和58年12月24日 条例第10号
昭和61年3月27日 条例第4号
昭和62年12月25日 条例第14号
昭和63年3月28日 条例第4号
平成2年9月21日 条例第7号
平成2年12月20日 条例第14号
平成3年3月25日 条例第1号
平成4年3月25日 条例第5号
平成5年12月16日 条例第15号
平成6年3月28日 条例第4号
平成7年12月21日 条例第24号
平成8年3月25日 条例第3号
平成9年3月25日 条例第5号
平成12年3月22日 条例第1号
平成14年3月18日 条例第5号
平成15年3月18日 条例第2号
平成15年11月4日 条例第20号
平成16年6月21日 条例第9号
平成17年3月17日 条例第6号
平成17年11月24日 条例第43号
平成19年3月19日 条例第14号
平成20年3月24日 条例第1号
平成20年9月11日 条例第26号
平成26年12月12日 条例第22号
平成27年3月13日 条例第5号
平成28年3月16日 条例第1号
平成31年3月14日 条例第1号
令和元年6月7日 条例第11号
令和元年12月13日 条例第24号
令和2年3月11日 条例第1号