○高取町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則

平成27年12月11日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、高取町放課後児童健全育成施設設置条例(平成27年12月高取町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入所の申請)

第2条 放課後児童健全育成施設(以下「放課後児童クラブ」という。)に児童を入所させようとする保護者は、放課後児童クラブ入所申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、町長に提出するものとする。

(入所の承諾)

第3条 町長は、前条の申請内容を審査し、入所を承諾したときは、放課後児童クラブ入所承諾通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請内容を審査し、入所を不承諾としたときは、放課後児童クラブ入所不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(届出)

第4条 入所の承諾の通知を受けた保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその旨を町長に届けなければならない。

(1) 届出事項に変更が生じた場合 放課後児童クラブ事項変更届(様式第4号)

(2) 児童を欠席又は早退させようとする場合

(退所届)

第5条 児童を入所させている保護者は、当該児童を放課後児童クラブから退所させるときは、放課後児童クラブ退所届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(保育料の納入方法)

第6条 条例第7条第1項に規定する保育料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。

(保育料の減免等申請)

第7条 条例第7条第1項ただし書に規定する2人目の児童及び3人目以降の児童についての保育料の減額又は免除を受けようとする保護者及び条例第8条に規定する保育料の減免を受けようとする保護者は、保育料減免等申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、減額又は免除若しくは減免の可否を決定し、放課後児童クラブ保育料減免等決定通知書(様式第7号)により、保護者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、その都度町長が定める。

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の高取町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の高取町自動車臨時運行許可取扱い規則、第5条の規定による改正前の高取町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則、第6条の規定による改正前の高取町保育の必要性の認定に関する規則、第7条の規定による改正前の高取町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の高取町子ども医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の高取町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の高取町心身障害者医療費助成条例施行規則及び第12条の規定による改正前の高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高取町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則

平成27年12月11日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)