○高取町放課後児童健全育成施設設置条例

平成27年12月11日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、放課後児童健全育成施設(以下「放課後児童クラブ」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 放課後児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高取町放課後児童クラブ

高取町大字清水谷116番地

(入所資格)

第3条 放課後児童クラブに入所できる児童は、次のいずれにも該当する児童とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 町内に在住する小学校に就学している児童

(2) 保護者が労働等の理由により、昼間不在である家庭の児童

(入所の承諾)

第4条 放課後児童クラブに入所させようとする保護者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その承諾を受けなければならない。

(承諾の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承諾を取り消し、又は出席を停止させることができる。

(1) 児童が第3条に規定する入所資格を喪失したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により、保護者が入所の承諾を受けたとき。

(3) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が放課後児童クラブの運営上支障があると認めたとき。

(退所の届出)

第6条 入所児童の保護者は、放課後児童クラブを退所しようとするときは、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(保育料等)

第7条 入所の承諾を受けた保護者は、保育料として児童1人につき月額5,000円を納付しなければならない。ただし、同一保護者が児童を2人以上入所させている場合は、2人目の児童については1人につき月額2,500円、3人目以降の児童については無料とする。

2 既納の保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(保育料の減免)

第8条 町長は、児童の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯 保育料の全額

(2) ひとり親家庭の世帯 保育料の2分の1の額

(3) その他町長が認める世帯 町長が定める額

(開所時間)

第9条 放課後児童クラブの開所時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日までの日(次号に規定する休業日を除く。) 町立たかむち小学校の授業終了後から午後7時まで

(2) 土曜日及び高取町立学校の管理運営に関する規則(平成12年9月高取町教育委員会規則第22号)第10条第1項第3号から第7号に規定する休業日 午前7時30分から午後7時まで

(休所日)

第10条 放課後児童クラブの休所日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日

(指定管理者)

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる放課後児童クラブの業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 放課後児童クラブの運営に関する業務

(2) 放課後児童クラブの施設及び設備等の維持管理に関する業務

(3) その他放課後児童クラブの設置目的を達成するために必要な業務

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに高取町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年9月高取町条例第14号)の定めるところにより、放課後児童クラブの運営及び管理を行わなければならない。

(その他)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

高取町放課後児童健全育成施設設置条例

平成27年12月11日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)