○高取町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年12月11日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、高取町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年12月高取町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募の告示)
第2条 町長は、指定管理者を公募するときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 管理を行わせようとする公の施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務範囲
(3) 指定の期間
(4) 申請の方法
(5) 申請の受付期間及び受付時間
(6) 当該公の施設の前年度における利用者数、決算その他運営状況
(7) その他町長が別に定める事項
(指定管理者の指定の申請書類)
第3条 条例第2条に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に認めた書類については、省略することができる。
(1) 指定管理者指定申請書(様式第1号)
(2) 事業計画(様式第2号)
(3) 管理業務に係る収支予算書
(4) 各種納税証明書
(5) 定款若しくは寄付行為の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(協定の締結)
第5条 指定管理者の指定を受けたものは、町長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(事業計画の変更)
第6条 指定管理者は、公の施設の管理に係る事業計画を変更しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(告示する事項)
第9条 地方自治法第244条の2第6項に規定する指定管理者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定管理者として指定した日
(2) 指定管理者として管理を行わせる公の施設名称
(3) 指定管理者として指定を受けた団体の名称及び事務所の所在地
(4) 指定管理者の指定期間
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 条例第6条に規定する指定管理者の指定を取り消したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定管理者として指定を取り消した日
(2) 指定管理者として指定を取り消された団体が管理を行っていた公の施設の名称
(3) 指定管理者として指定を取り消された団体の名称及び事務所の所在地
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。