○高取町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例
平成18年12月11日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、高取町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 法人その他の団体にあって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要なものとして規則で定める書面
(1) 前条の事業計画書(以下「事業計画書」という。)による公の施設の運営が、町民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、当該事業計画書による公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の設置の目的を達成するために必要な能力を有しているものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第4条 指定管理者は、毎年度終了後、速やかにその管理する公の施設に関する事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。第6条第1項の規定により指定を取り消されたときも、同様とする。
(業務報告の聴取等)
第5条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第6条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第7条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第8条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第9条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(候補者選定委員会の設置)
第11条 指定管理者の候補者の選定に関することを審議するため、高取町指定管理者候補者選定委員会を置く。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。