○高取町保健センター管理運営規則

平成15年3月18日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、高取町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成15年3月高取町条例第10号)の規定に基づき、高取町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 保健センターは、次の業務を行う。

(1) 住民の健康保持及び増進を図ること。

(2) 保健衛生知識の普及を図ること。

(3) 健康相談及び健康教室を実施すること。

(4) 各種予防接種及び検診等を実施すること。

(5) 健康増進法に基づく事業を実施すること。

(6) 母子保健法に基づく事業を実施すること。

(7) その他保健衛生及び健康に関すること。

(職員)

第3条 保健センターに次の職員を置く。

(1) 所長 1名

(2) 保健師 若干名

(3) その他職員 若干名

(使用時間)

第4条 保健センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(休館日)

第5条 保健センターの休館日は、高取町の休日を定める条例(平成元年12月高取町条例第23号)の定めるところによる。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(補則)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年10月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

高取町保健センター管理運営規則

平成15年3月18日 規則第3号

(平成21年10月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成15年3月18日 規則第3号
平成21年10月20日 規則第11号