○高取町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成15年3月18日

条例第10号

(設置及び目的)

第1条 住民の健康管理を行うため、健康相談、健康教育、健康診査等の保健サービスをもって、住民の健康保持及び増進に寄与すると共に、住民の健康づくりへの意識向上を図ることを目的とし、高取町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(施設の名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

高取町保健センター

位置

高取町大字下土佐二百二十三番地の一

(管理運営)

第3条 保健センターの管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

高取町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成15年3月18日 条例第10号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成15年3月18日 条例第10号