○高取町保健センターの設置及び管理に関する条例
平成15年3月18日
条例第10号
(設置及び目的)
第1条 住民の健康管理を行うため、健康相談、健康教育、健康診査等の保健サービスをもって、住民の健康保持及び増進に寄与すると共に、住民の健康づくりへの意識向上を図ることを目的とし、高取町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 高取町保健センター |
位置 | 高取町大字下土佐二百二十三番地の一 |
(管理運営)
第3条 保健センターの管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。