○高取町水道事業給水条例施行規則

昭和43年3月30日

規則第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高取町水道事業給水条例(平成10年3月高取町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(代理人及び管理人の選定又は変更の届出)

第2条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)条例第14条の規定により代理人の選定をしたときは、直ちに連署で高取町水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。条例第14条の規定により代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったときにおいてする届出についても同様とする。

2 条例第15条の規定による管理人の選定を求められたときは、次の各号により直ちに管理者に届け出なければならない。条例第15条の規定により管理人に変更があったときにおいてする届出についても同様とする。

(1) 共用給水装置を使用するときは、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)の連署

(2) 給水装置を共有するときは、所有者の連署

(届出義務者)

第3条 条例第18条第1項各号のいずれかに該当する場合の届出義務者は、次のとおりとする。

(1) 給水装置の使用を中止しようとするとき。

(2) 給水装置の使用の種類を変更しようとするとき。

(3) 演習のため私設消火栓を使用しようとするとき。

2 条例第18条第2項各号のいずれかに該当する場合の届出義務者は、次のとおりとする。

(1) 使用者、代理人の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火のため私設消火栓を使用したとき。

(4) 管理人の氏名又は住所に変更があったとき。

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水装置の構造)

第4条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、管理者が必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。

第5条 給水装置は、水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないよう設計及び施行をしなければならない。

2 給水装置には、凍結、破壊及び浸蝕等を防止するため適当な処置を講じなければならない。

3 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等を直結してはならない。

4 給水装置は、井戸水その他の雑用水管と直結してはならない。

5 給水装置には、給水管へ汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため適当な措置を講じなければならない。

(給水管の口径)

第6条 給水管の口径は、取り付けようとする配水管の口径より小さいものでなければならない。

(分水栓の間隔)

第7条 分水栓の間隔は、50センチメートル以上としなければならない。

(分水栓の取付け等)

第8条 分水栓、止水栓、制水弁、異型管及び高圧石綿セメント管、鋳鉄管等の取付け並びに使用等については、管理者が別に定める基準に適合していなければならない。

(受水槽の設置)

第9条 一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認めた場合においては、受水槽を設けなければならない。

(工事材料)

第10条 給水装置工事(以下「工事」という。)に使用する材料は、条例第7条第2項に定める検査を受け、検査合格印の表示したものでなければならない。

2 道路部分の配水管は、管理者が別に定める基準に適合しなければならない。

(工事申込書の提出)

第11条 工事の申込みをしようとする者は、所定の事項を記載した申込書を提出しなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第12条 工事申込者は、条例第7条第3項の規定により次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、土地所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過し、給水装置を設置するときは、土地所有者の同意書

(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込書の誓約書

(工事の設計)

第13条 条例第7条第2項に規定する設計に当たっては、現物をよく調査の上、本町指定の用紙を使用し、図面は、次の標準により作成しなければならない。

(1) 平面図

(2) 立体図

(3) 記入事項、管の種類、口径、延長、水栓類の名称と口径、方位及び配水管の口径

2 前項の設計の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓まで

(2) 受水槽まで設けるものにあっては、受水槽への給水口まで

(3) 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図をあわせて提出しなければならない。

(工事施行の許可申請)

第14条 条例第7条第2項の規定による許可を得ようとする者は、第11条の申込書のほか、指定給水装置工事事業者の氏名を記載した工事施行許可申請書を提出しなければならない。

(工事の変更及び取消し)

第15条 工事申込者が工事を変更し、又は取り消そうとするときは、直ちに管理者に申し込まなければならない。

(材料の検査)

第16条 条例第7条第2項に規定する検査を請求しようとする者は、受検の3月前に申請しなければならない。自己所有の材料を使用しようとする工事申込者についても同様とする。

2 材料検査場所は、高取町水道事業担当課とする。ただし、検査係が特別に指示した場所で行うことがある。

3 材料の取扱範囲、材料の規格及び検査の方法については、管理者が別に定める。

4 検査に合格した材料には、これを証明するため所定の位置に管理者が別に定める合格証印を表示する。

(公道部分の工事)

第17条 工事のうち、公道部分の工事は申込者の費用で施行し、当該公道部分に係る施設の維持管理は町が行う。ただし、管理者が別に定める基準により町が負担することもある。

2 公道部分の分岐工事において、第2次配水支管より分岐する場合の費用は、管理者が別に定める負担額を納付しなければならない。

第18条 条例第9条に規定する工事費の算出方法は、次の各号による。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に、管理者が別に定める材料単価額を乗じて算出する。

(2) 労力費は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘削作業等は、管理者が別に定めるところの工事費にする。

(3) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによる。ただし、重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には、管理者が別に定める道路掘削跡復旧費を別に徴収する。

(4) 間接経費は、諸経費として材料費と労力費の合計額の20パーセント以内とする。

(給水装置の修繕費等)

第19条 条例第20条に規定する給水装置の修繕その他に要した費用は、管理者が別に定めるところにより算出して徴収する。

2 前項の修繕申込みに当たっては、第11条から第14条までに規定する各書類を提出しないことができる。

第3章 給水

(私設消火栓)

第20条 私設消火栓を公共のための演習に使用しようとするときは、その事実を証明する書類を提出しなければならない。

2 私設消火栓には、町が封印する。

(メーターの計算)

第21条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数は、切捨て計算する。

(メーターの設置基準)

第22条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、管理者がこの基準により難いと認めたときは、この限りでない。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個。ただし、2階以上の建物で管理者が認めた場合は、1個のメーターで2世帯以上使用することができる。

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個

(メーターの設置場所等)

第23条 メーターは、給水管と同口径を標準とし、給水栓より低位置にして点検に支障を来さないよう公道側に接近する地点に設置しなければならない。

2 メーターの保管者は、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

3 前項の規定に違反したときは、メーター保管者に原状回復を命じ、履行しないときは、町が施行してその費用を違反者から徴収することがある。

4 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることがある。

(亡失メーターの損害額)

第24条 メーターを亡失したときは、取得価額又は再評価額について定額法により使用の経過年数に応じて減価償却額を定め、次により算出した残存額を損害額として徴収する。

損害額=取得価額-取得金額×0.9×0.125×経過年数

(残存価額)  (評価額)  (又は再評価額)

2 メーターの耐用年数は、8年とする。

3 使用経過年数は、メーター台帳により算出する。

(き損メーターの損害額)

第25条 メーターをき損したときは、修理に要した費用を徴収する。

(給水装置及び水質の検査)

第26条 条例第21条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質及び機能若しくは漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及びにごり並びに消毒の残留効果に関する検査等飲用の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。

第4章 料金及び手数料

(資料の提出)

第27条 給水種別の適用又は水量の認定等について、管理者が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることがある。

(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)

第28条 給水装置の使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも最低料金を徴収する。

(料金の月計算)

第29条 料金は、前月の点検定例日の翌日から当月の点検定例日までを1月として算定する。

(料金等の領収及び取扱人印)

第30条 集金の方法で徴収する料金その他の納付金に対する領収書は、町指定の取扱人の印があるものに限り有効とする。

第5章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第31条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第6章 雑則

第32条 この規則の細則については、管理者が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成13年2月1日から平成14年3月31日までの間は、高取町上水道事業給水条例第30条第1項の規定により、高取町簡易水道給水条例の一部を改正する条例(平成12年12月高取町条例第31号)による改正前の高取町簡易水道給水条例第2条第1項第3号の給水区域における料金については、第1号の表により算出した額と第2号のメーター使用料の合計額に100分の105を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 専用給水装置

種別

最低料金(1月につき)

超過料金

水量

料金

1立方メートルにつき

一般用

8立方メートルまで

1,600円

9立方メートル~

200円

(工場、その他営業用)

大口営業用

150立方メートルまで

2万5,000円

151立方メートル~

200円

(2) メーター使用料(メーター1個1月当たり)

一般用 70円

(工場その他営業用)大口営業用 1,000円

3 平成14年4月1日から平成14年9月1日までの間は、高取町上水道事業給水条例第30条第1項の規定により、高取町簡易水道給水条例の一部を改正する条例(平成13年12月高取町条例第26号)による改正前の高取町簡易水道給水条例第2条第1項第2号の給水区域における料金については前項第1号の表により算出した額と前項第2号のメーター使用料の合計額に100分の105を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てるものとする。

(昭和46年3月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(平成10年3月25日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年1月11日規則第1号)

この規則は、平成13年2月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月13日規則第47号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

高取町水道事業給水条例施行規則

昭和43年3月30日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第6号
昭和46年3月25日 規則第1号
平成10年3月25日 規則第3号
平成13年1月11日 規則第1号
平成13年12月25日 規則第15号
平成14年12月13日 規則第47号
令和5年12月8日 規則第14号