○高取町水道事業給水条例
平成10年3月25日
条例第13号
高取町上水道給水条例(昭和43年3月高取町条例第7号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、高取町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 高取町水道事業の給水区域は、高取町の次の区域とする。
清水谷、上子島、下子島、上土佐、下土佐、観覚寺、吉備、森、松山、薩摩、田井庄、兵庫、車木、越智、寺崎、与楽、奥羽内(松山の出垣内)、羽内、藤井、市尾、谷田、丹生谷、佐田
2 水道管理者が公益上必要と認めるときは、給水区域外に分水することができる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸、又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸、若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に対する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算し、過不足がある時はこれを還付し、又は追徴する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水工事の使用者又は所有者の同意がなくても、当該工事を施行し、これに要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の加入申込みの場合、同時に給水装置毎に次の口径別による申込金に消費税相当額を加算した額を納付しなければならない。ただし、官公署、公立学校等において管理者が認める場合は、この限りでない。
口径 | 申込金 |
13ミリメートル | 25万円 |
20ミリメートル | 35万3,000円 |
25ミリメートル | 45万8,000円 |
30ミリメートル | 66万7,000円 |
40ミリメートル | 117万9,000円 |
50ミリメートル | 211万円 |
75ミリメートル | 461万円 |
3 第1項の申込みがあった場合、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
4 給水装置を使用しないときは、撤去して町において保管する。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。
3 私設消火栓は、火災の場合には公設消火栓と同様の取扱いをなし、所有者は、その使用を拒むことができない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は、次の種別から算出した額と、メーター使用料の合計額に消費税相当額を加算した額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 専用給水装置
種別 | 最低料金 (1月につき) | 超過料金 | ||||
1立方メートルにつき | ||||||
水量 | 料金 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | |
一般用 | 8立方メートルまで | 2,000円 | 9立方メートル~20立方メートル | 21立方メートル~40立方メートル | 41立方メートル~ |
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210円 | 220円 | 230円 |
| |||
(学校用)官公署用 | 20立方メートルまで | 6,000円 | 21立方メートル~50立方メートル | 51立方メートル~100立方メートル | 101立方メートル~ |
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220円 | 230円 | 240円 |
| |||
営業用 | 15立方メートルまで | 4,750円 | 16立方メートル~20立方メートル | 21立方メートル~40立方メートル | 41立方メートル~60立方メートル | 61立方メートル~ |
210円 | 220円 | 230円 | 240円 | |||
(工場、その他)大口営業用 | 150立方メートルまで | 3万3,250円 | 151立方メートル~200立方メートル | 201立方メートル~300立方メートル | 301立方メートル~500立方メートル | 501立方メートル~ |
220円 | 230円 | 240円 | 250円 | |||
(プール用)公衆浴場用 | 200立方メートルまで | 3万5,000円 | 201立方メートル~ |
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210円 |
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(工事用)臨時用 | 5立方メートルまで | 2,200円 | 6立方メートル~ |
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230円 |
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| |||
備考 | 水泳プール用で使用しない月については料金の徴収はしない。 |
(2) 共用給水装置
種別 | 最低料金(1月につき) | 超過料金 | ||||
1立方メートルにつき | ||||||
水量 | 料金 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | |
共同用 | 5立方メートルまで | 1,700円 | 6立方メートル~20立方メートル | 21立方メートル~40立方メートル | 41立方メートル~ |
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210円 | 220円 | 230円 |
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(3) メーター使用料
公称内計 | メーター1個1月当たり |
13ミリメートル | 70円 |
20ミリメートル | 110円 |
25ミリメートル | 120円 |
30ミリメートル | 210円 |
40ミリメートル | 310円 |
50ミリメートル | 1,000円 |
75ミリメートル | 1,200円 |
2 区域外に分水するときの料金は、第1項の規定にかかわらず管理者が定める。
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の設定)
第25条 管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときは、その料金は1箇月分として算定する。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その月の料金は、もとの種別の料金になる。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、毎月これを算定し、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、随時に徴収することができる。
2 使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときは、その都度料金を算定し、徴収する。
(手数料)
第29条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者には、これを免除することができる。
(1) 第7条第1項の指定又は法第25条の3の2第1項の更新をするとき。
1件につき 5,000円
(2) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。
1回につき 2,000円
(3) 第7条第2項の工事の検査をするとき。
1回につき 3,000円
(4) 第32条第2項の確認をするとき。
1回につき 1万円
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
2 給水の制限又は停止等に伴う料金の軽減は行わない。
3 水道使用者の不可抗力による漏水等により、水道使用量が増加した場合にあっては、「漏水に係る水道料金減免基準内規」の定めに基づき、料金を軽減することができる。
(1) 債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(3) 債権者が生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、相当の期間を経過しても履行の見込みがないと認められるとき。
(4) 債権者が死亡し、かつ、相続人全員が相続放棄したとき、又は相続人が存在しないとき。
(5) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、債務履行の見込みがないとき。
2 管理者は、前項の規定により当該債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第31条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 管理者は、給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第37条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成14年12月13日条例第45号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第13条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申し込みから適用し、同日前の申し込みについては、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の第23条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。
4 施行日以後新たに水道の使用を開始した水道使用者等の料金については、前項の規定は適用せず、この条例による改正後の第23条の規定により算出した料金とする。
附則(平成27年12月11日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第22号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年12月8日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月19日条例第25号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。