○高取町水道事業公印規程

昭和45年3月17日

水管規程第4号

(趣旨)

第1条 高取町水道事業における公印については、この規程の定めるところによる。

(管理者及び課長の印)

第2条 管理者及び課長の印は、別表第1に定めるとおりとし庶務係長において保管する。

(企業出納員の印)

第3条 企業出納員の印は、別表第2に定めるとおりとし企業出納員において保管する。

(現金取扱員の領収印)

第4条 高取町水道事業会計規程(昭和45年3月高取町水道事業管理規程第3号)第19条の規定により現金取扱員が使用する領収印は、別表第3に定めるとおりとし、当該現金取扱員において保管する。

(印版)

第5条 印刷に用いる印版は、別表第4に定めるとおりとし、庶務係長において保管する。

(公印台帳)

第6条 公印は、様式第1号による公印台帳に登録し、改刻又は廃止したときは、必要な事項を記載しなければならない。

(公印の告示)

第7条 公印を新調改刻又は廃止したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。ただし、現金取扱員が使用する領収印はこの限りではない。

(旧印の保存及び廃棄)

第8条 公印を廃止したときは、その廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。ただし、現金取扱員が使用する領収印については1年間保存とする。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとする者は、押印しようとする文章に決裁を受けた起案文書を添えて当該公印を管理する者の照合を受けなければならない。

(公印の印影の印刷)

第10条 公印の押す必要のある文書で水道事業管理者が特に必要があると認めるものには、当該公印の印影印刷し、又は縮小して印刷しようとする者は、公印印刷許可申請書(様式第2号)を課長を経て水道事業管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(電子公印)

第11条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、電子計算組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

(職務代理の場合の公印)

第12条 管理者の事故等によりその職務が代理される場合においては、管理者印を使用するものとする。

(公印の省略)

第13条 高取町水道事業文書取扱規程に定める軽易な文書の公印及び契印の押印省略の取扱いについて、次の文書については、公印の使用を省略することができる。

(1) 課長の専決事項に属する事案の文書

(2) 法律効果が生じない軽易な事案の文書

(3) 管理者が別に定める文書

2 公印の使用を省略する場合は、交付する文書及び原議書に公印省略と記載するものとする。

(公印の管理及び持ち出し)

第14条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、原則として施錠しておかなければならない。

2 公印は、公印管理者が定める保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により庁外において公印を使用する場合において、公印管理者の承認を得て持ち出すことができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成13年11月19日水管規程第1号)

この規程は、平成13年12月1日から施行する。

(平成16年3月18日水管規程第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日水管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日規程第10号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

管理者及び課長印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

ミリメートル

使用区分

管理者印

1

てん書

/縦/横/21

一般公印

課長印

2

/縦/横/18

課長名の公文書

1

画像

2

画像

別表第2(第3条関係)

企業出納員印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

ミリメートル

使用区分

企業出納員印

1

てん書

/縦/横/18

企業出納員名の公文書及び領収書

1

画像

別表第3(第4条関係)

現金取扱員領収印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

ミリメートル

使用区分

領収印

1

かい書

直径 18又は21

現金取扱員が用いる

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注 「日付」の部分には「45.1.1」のように「氏名」の部分には現金取扱員の氏名を表わす。

別表第4(第5条関係)

印版

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

ミリメートル

使用区分

管理者印

1

てん書

/縦/横/21

納入通知書

1

画像

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画像

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高取町水道事業公印規程

昭和45年3月17日 水道事業管理規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和45年3月17日 水道事業管理規程第4号
平成11年7月1日 水道事業管理規程第1号
平成13年11月19日 水道事業管理規程第1号
平成16年3月18日 水道事業管理規程第5号
平成20年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和2年12月25日 水道事業管理規程第3号
令和5年12月8日 規程第10号