○高取町排水設備指定工事店等に関する規則
平成11年9月1日
規則第9号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、高取町下水道条例(平成7年7月高取町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、本町の排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)及び排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 指定工事店
(指定工事店の指定)
第2条 条例第8条第1項の規定により町長が行う指定(以下「指定工事店の指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 奈良県内に営業に適する店舗を有していること。
(2) 専属の責任技術者を有していること。
(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(4) 破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ないものでないこと。
(5) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
(6) 法人にあっては、その代表者が前2号に掲げる要件を備えていること。
(9) その業務に関し不正又は不都合な行為をするおそれがないこと。
(指定工事店の指定の申請)
第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 印鑑証明書
(3) 金銭の授受その他営業に関し使用する印鑑の届(様式第3号)
(4) 専属の責任技術者及び常雇の従業員名簿
(5) 所有器材調書
(6) 店舗(倉庫を含む。)の存する場所を明らかにする付近見取図及び当該店舗(倉庫を含む。)の平面図
(7) 支店又は出張所にあっては、指定工事店の指定を受けることについて本社から委任を受けたことを証する書類
(8) 法人にあっては、登記簿謄本及び定款
3 第1項に規定する申請書の提出期間は、毎年5月1日から同月末日までとする。ただし、相続、合併その他これらに類する理由により、指定工事店の地位を継承した者が、新たに指定工事店の指定を受けようとする場合については、この限りでない。
(指定工事店の指定)
第4条 町長は、指定工事店の指定をしたときは、排水設備指定工事店決定通知書(様式第4号の1)により指定台帳に登載するものとする。
2 指定工事店の指定は、毎年6月に行う。ただし、前条第3項ただし書の規定により申請書が提出された場合は、この限りでない。
(指定工事店証の交付等)
第5条 町長は、指定工事店の指定を受けた者に高取町排水設備指定工事店証(様式第4号の2。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。
2 指定工事店は、第9条の規定により指定工事店の指定を取り消されたとき又は自ら廃業したときは、速やかに当該指定工事店証を町長に返還しなければならない。
(届出)
第6条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 店舗を移転したとき。
(2) 指定工事店の商号を変更したとき。
(3) 指定工事店が法人である場合において、代表者を変更したとき。
(4) 専属の責任技術者に異動があったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めたとき。
(1) 死亡したときは、その相続人
(2) 法人が合併により消滅したときは、その役員であった者
(3) 法人が合併又は破産以外の理由により解散したときは、その精算人
(4) 廃業したときは、指定工事店であった個人又は法人の役員
3 指定工事店は、指定工事店の指定を受けた日(第4条第2項ただし書の規定により指定を受けた場合は、その指定を受けた日前の最初の6月30日とする。)から起算して5年ごとに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 専属の責任技術者及び常雇の従業員名簿
(2) 所有器材調書
(指定手数料)
第7条 条例第9条に規定する排水設備指定工事店指定手数料は、指定工事店の指定又は更新の申請の際納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された排水設備指定工事店指定手数料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(指定工事店の義務)
第8条 指定工事店は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1) 第5条第1項の規定により交付を受けた指定工事店証を店舗の見やすい箇所に表示すること。
(3) 排水設備又は水洗便所(以下「排水設備等」という。)の新設等の工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒否しないこと。
(4) 条例第10条の規定による竣工検査には、責任技術者を立ち会わせること。
(5) 自己の名義を他に貸与しないこと。
(6) 排水設備等の新設等の工事及びこれに付随する工事を一括して、下請負人に施工させないこと。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(7) 排水設備等の新設等の工事の申込みをした者から当該工事の計画の確認申請その他の手続を委任されたときは、これを拒否しないこと。
(指定の取消し等)
第9条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店の指定を取り消すものとする。
(1) 第6条第2項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 偽りその他不正の手段により指定工事店の指定を受けたとき。
2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店の指定を取り消し、又は6月の範囲内において指定工事店としての資格を停止することがある。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、指定工事店として不正又は不都合な行為があったとき。
第3章 責任技術者
3 責任技術者の登録は、申請の都度行うものとする。
(登録資格)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、責任技術者の登録を受けることができない。
(1) 破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ないもの
(2) 精神の機能の障害により責任技術者として必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 第19条の規定により責任技術者としての資格を取り消された日から2年を経過していない者
(1) 新規登録の申請書
ア 第11条第2項の試験の合格証の写し
イ 住民票の写し
ウ 顔写真(上半身、無帽の縦の長さ3.5センチメートル、横の長さ2.5センチメートルの写真をいう。)2枚
(2) 更新登録の申請書
ア 次項の講習の終了証の写し
3 第1項の規定により更新登録を受けようとする者は、指定試験機関が行う排水設備工事責任技術者更新講習を受講しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により当該講習を受講できない者は、当該理由がやんだ後、当該講習又はこれに準ずると町長が認める講習を受講しなければならない。
(登録手数料)
第14条 条例第9条に規定する排水設備工事責任技術者登録手数料は、責任技術者の登録又はその更新の申請の際に納付しなければならない。
(責任技術者の登録)
第15条 責任技術者の登録は、排水設備工事責任技術者登録台帳に登載することによって行うものとする。
(責任技術者証)
第16条 町長は、責任技術者の登録をした者に排水設備工事責任技術者証(様式第7号。以下「責任技術者証」という。)を交付する。
2 責任技術者の有効期間は、交付の日から起算して5年とする。
3 責任技術者は、常に責任技術者証を携帯し、本町職員、工事申込人その他の関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(届出)
第17条 責任技術者は、氏名又は住所を変更したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(禁止規定)
第18条 責任技術者は、2以上の指定工事店に所属してはならない。
2 責任技術者は、自己の名義を他に貸与してはならない。
(登録の取消し等)
第19条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、責任技術者の登録の効力を一時停止し、又はその登録を取り消すことがある。
(2) 責任技術者として不正又は不都合な行為があったとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月19日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第10号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。