○高取町都市公園条例

昭和51年7月26日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(都市公園の設置基準)

第1条の3 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の5に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の4 高取町の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において単に「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

2 市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の5 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて高取町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、その配置及び規模は、次に掲げるとおりとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

(4) 主として高取町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び高取町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の6 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計は、当該都市公園の敷地面積の100分の2を超えてはならない。ただし、次条に規定する場合は、同条各項で定める範囲内でこれを超えることができる。

(公園施設の設置基準の特例)

第1条の7 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。以下「省令」という。)第1条の2に規定する災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する県立自然公園の利用のための施設である建築物(次項に掲げる建築物を除く。)を設ける場合は、これらの建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

2 前項の休養施設又は教養施設である建築物のうち次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合は、これらの建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令第1条の3に規定する建築物

(2) 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

(3) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

3 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令第2条に規定するものを設ける場合は、これらの建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3項に規定する建築物を除く。)を設ける場合は、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

5 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第6条第6項に規定する場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、令第6条第6項に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として第1条の6の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(公園施設に関する制限)

第1条の8 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。

(名称及び位置)

第2条 都市公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高取中央公園

高取町大字観覚寺990番地2

たかとり健幸の森公園

高取町大字羽内193番地

高取児童公園

高取町大字下子島29番地1・38番地・43番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、公園及び公園施設の全部又は一部の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第4条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに高取町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年高取町条例第30号)の定めるところに従い、適正に公園等の管理を行わなければならない。

(その他)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、都市公園の取扱いに関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

高取町都市公園条例

昭和51年7月26日 条例第19号

(平成30年4月1日施行)