○高取町土佐街なみ集会所条例施行規則

平成12年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、高取町土佐街なみ集会所条例(平成12年4月高取町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 高取町土佐街なみ集会所(以下「集会所」という。)の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第3条 集会所の休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。

(使用の申込み)

第4条 条例第3条の規定により使用の許可を受けようとする者は、高取町土佐街なみ集会所使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、使用しようとする日の3月前から行う。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 町長は、集会所の使用を許可したときは、高取町土佐街なみ集会所使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(使用の変更許可)

第6条 条例第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可の内容を変更しようとするときは、高取町土佐街なみ集会所使用許可事項変更申請書(様式第3号)に許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更申請書の提出があった場合において、適当と認め当該変更を許可するときは、許可書の内容を変更し、当該許可書を当該申請者に返付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設又は設備等を損傷し、又は滅失させないこと。

(3) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 集会所内の秩序を乱す行為をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第6号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高取町土佐街なみ集会所条例施行規則

平成12年4月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)