○高取町土佐街なみ集会所条例

平成12年4月1日

条例第25号

(設置)

第1条 高取町におけるまちづくり活動の振興を図り、その拠点として集会及び各種行事等の用に供するため高取町土佐街なみ集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高取町土佐街なみ集会所

位置 高取町大字上土佐20番地の2

(使用の許可)

第3条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限等)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(1) 集会所の設置目的に反するとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 集会所の施設又は設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(4) 集会所の管理上支障があるとき。

2 町長は、使用の許可をする場合に、必要な条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段によって使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(5) 公益上特に必要があるとき。

2 第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の規定に基づく使用許可の取消し等によって生じた損失について、その補償を求めることができない。

(原状回復義務)

第6条 使用者は、その使用が終わったとき又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第7条 集会所の施設又は設備等を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

2 町長は、前項の場合において損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったときその他町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(管理の委託)

第11条 集会所の管理は、公共的団体に委託することができる。

(その他)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

施設使用料

施設区分

使用区分

午前

[午前10時から午後1時まで]

午後

[午後1時から午後4時まで]

午前・午後

[午前10時から午後4時まで]

夜間

[午後7時から午後10時まで]

午後・夜間

[午後1時から午後10時まで]

全日

[午前10時から午後10時まで]

和室(1階)

500円

500円

1,000円

500円

1,500円

2,000円

和室(2階)

500円

500円

1,000円

500円

1,500円

2,000円

ギャラリー(1階)

全日 1,000円

ギャラリー(2階)

全日 1,000円

高取町土佐街なみ集会所条例

平成12年4月1日 条例第25号

(平成12年4月1日施行)