○高取町介護予防施設管理運営規則

昭和47年12月20日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、高取町介護予防施設の設置及び管理に関する条例(昭和47年12月高取町条例第23号)の規定に基づき、介護予防施設の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の利用者)

第2条 介護予防施設を利用できる者は、高取町に在住する満40歳以上の者及び次の各号に掲げる団体等とする。

(1) 社会福祉事業関係団体

(2) 町内公共的団体

(3) その他町長が許可した者

(使用時間)

第3条 介護予防施設を使用できる時間は、午前9時から午後4時30分まで(高取町いきいきふれあいセンターの浴場にあっては、午後5時から午後10時まで)とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(管理)

第4条 介護予防施設に管理人を置き、これを管理する。

(き損亡失)

第5条 管理人は、介護予防施設(設備を含む。以下同じ。)の一部又は全部がき損及び亡失した場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(使用の申請及び許可)

第6条 介護予防施設(高取町いきいきふれあいセンターの浴場を除く。)を使用しようとするものは、3日前までに次の事項を記載した所定の使用許可願を町長に提出しなければならない。

(1) 使用日時

(2) 使用目的

(3) 使用する部屋及び設備、備品

(4) 使用者数

(5) 使用責任者の住所及び氏名

(許可の制限)

第7条 次の各号に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又はその附属物を汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(使用許可の取消し)

第8条 使用許可を受けたものがその取消しを受けようとするときは、直ちに管理人に届け出なければならない。

(使用者の義務)

第9条 介護予防施設を利用するものは、条例及び規則を遵守し、かつ、管理人の指示に従わなければならない。

2 使用後は、器具等を原状に復し、かつ、室の内外を整とんしなければならない。

(損害の賠償)

第10条 使用中、故意又は過失により建物及び附属物等に損害を生じたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(休館日)

第11条 介護予防施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日及び祝日並びに12月28日から翌年1月4日まで(高取町いきいきふれあいセンターの浴場にあっては、毎月1日、11日及び21日)

(2) その他町長が管理上休館することを必要と認めた日

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長がその都度定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

高取町介護予防施設管理運営規則

昭和47年12月20日 規則第11号

(平成13年12月11日施行)