○高取町介護予防施設の設置及び管理に関する条例
昭和47年12月20日
条例第23号
(設置)
第1条 高取町に在住する住民が要介護状態になり、及びその状態が悪化することを予防するための事業並びに健康増進のための事業を実施するとともに、住民相互の健康を通じての交流を促進するため、介護予防施設を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高取町憩の家 | 高取町大字兵庫194番地 |
高取町やすらぎ荘 | 高取町大字下子島38番地 |
高取町いきいきふれあいセンター | 高取町大字丹生谷1078番地 |
(使用の許可及び使用料)
第3条 介護予防施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受け、別表に定めるところによる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、使用料を減免することができる。
(1) 本町が主催する行事のため、施設を使用するとき。
(2) 町民の文化の向上及び健康と福祉の増進を図ることを目的とする団体等が、施設等を使用するとき。
(3) その他町長が、特別の理由があると認めたとき。
(管理運営)
第5条 介護予防施設の管理については、前条に定めるもののほか、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月11日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
室名 | 午前(午前10時から午後1時まで) | 午後(午後1時から午後4時30分) | 1日使用 |
和室 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
運動室 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
両室 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
調理室 (調理室のみを使用する場合) | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
(注意) 介護予防施設の休館日は、毎週月曜日及び祝日・12月28日から翌年1月4日までと、町長が休館することを必要と認めた場合は、休館となります。
なお、介護予防施設使用に際し、管理運営上使用が適当でないと認めた場合は、使用の制限又は使用禁止とします。