○高取町高等学校等就学奨励金給付要綱
平成14年3月28日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 町長は、教育の一環として、経済的理由等により就学が困難な者の高等学校等への就学を容易にし、その者の資質の増進を図ることを目的とするため、予算の範囲内において、高取町高等学校等就学奨励金(以下「奨励金」という。)を給付するものとし、その交付に関しては高取町補助金等交付規則(平成14年3月高取町規則第25号)に定めるほか、この要綱によるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において高等学校等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校をいう。
(対象者)
第3条 奨励金の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、高取町内に住所を有し、次に掲げる要件にいずれも該当する者とする。
(1) 前条に規定する高等学校等に入学した者
(2) 対象者の保護者(父及び母をいい、父及び母がいない場合は、その者の属する世帯の生計を維持する者をいう。以下同じ。)が次のいずれかに該当する者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者
イ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は5万円とする。
(給付期間)
第5条 奨励金の給付は、入学年次1回のみとする。
(1) 在学証明書(当該年度の4月1日以降発行のもの)
(2) 対象者及び保護者の属する世帯全員の住民票の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(給付の決定等)
第7条 町長は、奨励金の申請書等を受理したときは、就学奨励金給付審査会に諮り、奨励金を給付する者の可否を決定し、その旨を高取町高等学校等就学奨励金決定通知書(様式第2号)により、保護者を通じて通知する。
(給付)
第8条 前条により、奨励金の給付が決定した者には、6月末日(その日が金融機関の休業日である場合は翌営業日とする。)に保護者を通じて奨励金を給付する。
(返還)
第9条 虚偽その他不正の手段により奨励金の給付を受けた場合は、給付した奨励金の一部又は全額を返還させることがある。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
2 高取町高等学校等就学奨励金給付要綱(平成8年4月1日)は、廃止する。
附則(平成19年3月27日要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日教委要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この要綱による改正後の各要綱に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この要綱の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。