○高取町補助金等交付規則

平成14年3月28日

規則第25号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関し共通する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 負担金(相当の反対給付を受けないものに限る。)

(3) 利子補給金

(4) その他相当の反対給付を受けない給付金であって町長が指定するもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

第2章 補助金等の交付の申請及び決定

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、着手及び完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(5) その他町長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業等に係る事業計画書

(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 工事の施工にあっては、その実施計画書

(4) その他町長が必要と認める事項

(補助金等の交付の決定)

第4条 町長は、補助金等の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。

2 町長は、補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに掲げる者であるときは、補助金等の交付の決定をしないことができる。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

3 町長は、第1項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をするものとする。

(補助金等の交付の条件)

第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

2 町長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付することができる。

3 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要と認める場合には、前2項に掲げる条件以外に必要な条件を付するものとする。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に書面により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。

2 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が、補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

(3) 第6条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

第3章 補助事業等の遂行等

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者等は、町長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、町長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の命令)

第11条 町長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した実績報告書に町長が別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

2 前項後段の規定による実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を併せて記載しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となった計画に比して変更がないときは、この限りでない。

(補助金等の額の確定)

第13条 町長は、前条第1項前段の規定(次条第2項において準用する場合を含む。)による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定するものとする。

(是正のための措置)

第14条 町長は、第12条第1項前段の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第12条第1項の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

第4章 補助金等の返還等

(決定の取消し)

第15条 町長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、第4条第2項各号に掲げる者に該当することが判明し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第16条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第17条 補助事業者等は、第15条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 町長は、第1項又は第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止等)

第18条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。

第5章 雑則

(理由の提示)

第19条 町長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令若しくは補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示すものとする。

(財産の処分の制限)

第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの

(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて定めるもの

(調査等)

第21条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成14年度分以降の年度の予算(平成14年度以降に繰り越された平成13年度以前の年度の予算を除く。)により支出される補助金等について適用し、平成13年度分以前の年度の予算(平成14年度以降に繰り越された平成13年度以前の年度の予算を含む。)により支出された補助金等については、なお従前の例による。

(高取町土地改良事業補助金交付規則等の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 高取町土地改良事業補助金交付規則(昭和49年10月高取町規則第11号)

(2) 高取町農業近代化資金利子補給規則(昭和45年7月高取町規則第7号)

(3) 農山漁村建設総合対策費補助金交付規則(昭和35年7月高取町規則第2号)

(4) 高取町中小企業債務保証料の補給に関する規則(昭和45年7月高取町規則第8号)

(5) 高取町部落産業小規模事業者特別小口保証の利子補給に関する規則(昭和47年6月高取町規則第7号)

(令和3年3月12日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

高取町補助金等交付規則

平成14年3月28日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成14年3月28日 規則第25号
令和3年3月12日 規則第1号