○職員団体の登録に関する規則

昭和41年9月14日

公平委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年7月高取町条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録(以下「登録」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の手続)

第2条 登録は、職員団体登録簿に登録することをもって行うものとする。

2 前項の規定は、規約等の変更の登録について準用する。

(登録の申請等の様式)

第3条 職員団体が、条例第2条の規定により登録を申請する場合の申請書及び添付書類の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第2条第1項の登録申請書(様式第1号)

2 登録を受けた職員団体が、条例第4条第1項の規定により、その規約若しくは条例第2条第1項に規定する申請書の記載事項の変更又は解散を届け出る場合の届出書及び添付書類の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 規約の変更に関する届出書(様式第4号)

(2) 登録申請書記載事項の変更に関する届出書(様式第5号)

(3) 解散に関する届出書(様式第6号)

(登録の取消しの口頭審理の手続)

第4条 法第53条第6項の規定に基づく登録の取消しの場合の口頭審理の手続については、不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和41年9月高取町公平委員会規則第1号)のうち口頭審理に関する各相当規定を準用する。

(法人となる旨の申出)

第5条 法第54条に規定する法人となる旨の申出は、書面(様式第7号)でしなければならない。

2 公平委員会は、前項の申出があったときは、その申出の受理証明書を当該職員団体に交付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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職員団体の登録に関する規則

昭和41年9月14日 公平委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)