○不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和41年9月12日

公平委規則第1号

目次

第1節 総則(第1条―第4条)

第2節 審査請求(第5条・第6条)

第3節 審査の手続(第7条―第11条)

第4節 審査の結果執るべき措置(第12条・第13条)

第5節 再審(第14条―第18条)

第6節 審査及び再審の費用(第19条)

第7節 雑則(第20条)

附則

第1節 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求及び公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「学校医等公災法」という。)第5条の規定に基づく審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(当事者)

第2条 当事者とは、審査請求人及び処分者をいう。

2 処分について審査請求をする者を審査請求人と、処分を行った者を処分者という。ただし、処分者が当該処分を行った後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。

(代理人)

第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。

2 公平委員会は、審理の円滑迅速な進行と公平な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。

3 当事者は、代理を選任し、又は解任した場合においては、その者の氏名、住所及び職業を公平委員会に届け出なければならない。

(代理人の権限)

第4条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

2 代理人の行った行為は、当事者が直ちに取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。

第2節 審査請求

(審査請求)

第5条 処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求及び学校医等公災法第5条の審査請求は、審査請求書(様式第1号)正副各1通を公平委員会に提出してしなければならない。

2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求人が記名しなければならない。

(1) 処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日

(2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び所属部局

(3) 処分を受けた者の職及び氏名

(4) 処分内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分があったことを知った年月日

(6) 処分に対する不服の理由

(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別

(8) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯

(9) 審査請求の年月日

3 審査請求書には、正副とも処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

4 審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、その都度その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。

(審査請求の受理及び却下)

第6条 審査請求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、公平委員会は、相当の期間を定めて審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であって事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 審査請求人が前項の補正命令に従わなかった場合には、公平委員会は、審査請求を却下することができる。

4 公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに処分者に審査請求書の副本を送付し、審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

第3節 審査の手続

(審査の併合及び分離)

第7条 公平委員会は、当事者の申請又は職権により同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。公平委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。

2 前項の規定により審査を併合し、及び分離する場合においては、公平委員会は、その旨を当事者に通知しなければならない。

3 審査の併合に係る事案の審査請求人は、それらのうちから代表者1人を選任し、及び解任することができる。この場合において、審査請求人は、代表者の氏名を公平委員会に届け出なければならない。

4 審査請求人が代表者を選任した場合には、審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

(書面審理)

第8条 公平委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて審査請求人に対し証拠の提出を求めるとともに期限を定めて処分者から答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。

2 公平委員会は、答弁書が提出された場合には、審査請求人にその写しを送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて反論書の提出を求めることができる。

3 公平委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその写しを送付しなければならない。

4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。

5 当事者は、審査が終了するまでは、公平委員会に対し口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。

6 当事者は、審査が終了するまでは、いつでも公平委員会に対し証拠の申出をすることができる。ただし、公平委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。

7 公平委員会による証人の喚問は、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行わなければならない。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

8 公平委員会は、証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓を行わせなければならない。

9 公平委員会は、証人に対して口頭による陳述に代えて次の各号に掲げる事項を記載した書面で口述書の提出を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

10 公平委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。

11 公平委員会が書証を所持する者に対して書類又はその写しの提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面でこれを行わなければならない。

(1) 書類又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職業

(2) 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき書類又はその写し

12 公平委員会は、書面審理の都度その要領を記載した審理調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。審理調書には、審理を担当した公平委員会の委員及び審理調書を作成した事務職員が記名しなければならない。

(口頭審理)

第9条 公平委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度書面で口頭審理の日時及び場所を当事者に通知しなければならない。

2 公平委員会は、口頭審理の準備のため期限を定めて前条第1項の答弁書又は同条第2項の反論書の提出を求めることができる。

3 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。

4 公平委員会は、口頭審理において発言を許し、若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、又は公平委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる

5 公平委員会は、口頭審理を終了するに先き立って当事者に対して最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

6 前条第4項第6項から第9項まで、第11項及び第12項の規定は、口頭審理について準用する。

(審査請求の取下げ)

第10条 審査請求人は、公平委員会が事案について裁決を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査請求の取下げは、書面でその旨を公平委員会に申し出て行わなければならない。

3 取下げのあった審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。

(審査の打切り)

第11条 公平委員会は、審査請求人の死亡、所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は処分者による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切り、審査請求を棄却することができる。

第4節 審査の結果執るべき措置

(裁決)

第12条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて速やかに裁決を行い、裁決書を作成しなければならない。

2 裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載し(第2号様式)委員各員が記名しなければならない。

(1) 裁決

(2) 理由

(3) 裁決の日付

3 公平委員会は、裁決書の写しを当事者に送達しなければならない。この場合において、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。

(指示)

第13条 公平委員会は、審査の結果必要があると認める場合においては、任命権者に対し書面で審査請求人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。

第5節 再審

(再審の請求)

第14条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公平委員会に対し再審を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかった新たなかつ重大な証拠が発見された場合

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について判断の遺漏が認められた場合

2 再審の請求は、裁決のあった日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。

3 再審の請求は、書面で行わなければならない。

4 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、再審を請求しようとする者が記名して正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日

(2) 裁決の内容及び時期

(3) 再審を請求する理由

(再審の請求の受理及び却下)

第15条 公平委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限及び再審の請求の事由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 公平委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに当事者の一方に再審請求書の副本を送付しなければならない。再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求した者に通知しなければならない。

(職権による再審)

第16条 公平委員会は、第14条第1項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(審査の手続)

第17条 第3節(第9条の規定を除く。)の規定は、再審の場合における審査の手続について準用する。

(審査の結果執るべき措置)

第18条 公平委員会は、審査の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認める場合にはこれを確認し、不当であると認める場合には最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行わなければならない。

2 第12条第1項第2項及び第3項前段並びに第13条の規定は、前項の場合に準用する。

第6節 審査及び再審の費用

(審査及び再審の費用)

第19条 審査及び再審の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 公平委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費及び日当

(2) 公平委員会が職権で行った証拠調に関する費用

(3) 公平委員会が文書の送達に要した費用

第7節 雑則

(雑則)

第20条 この規則に定めるものを除くほか、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 不利益処分に関する審査の請求及び手続に関する規則(昭和38年7月高取町公平委員会規則第2号)は、これを廃止する。

(平成14年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第1条に規定する処分についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則に基づく様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(職員団体の登録に関する規則の一部改正)

4 職員団体の登録に関する規則(昭和41年9月高取町公平委規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月15日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和41年9月12日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和41年9月12日 公平委員会規則第1号
平成14年3月28日 公平委員会規則第1号
平成17年3月31日 公平委員会規則第1号
平成19年3月30日 規則第15号
平成28年3月31日 公平委員会規則第1号
令和5年3月15日 公平委員会規則第1号