○高取町職員採用規程
昭和62年9月16日
規程第3号
(趣旨)
第1条 職員の採用については、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程で職員とは、高取町職員定数条例(昭和29年10月高取町条例第5号)に規定する職員をいう。
(採用に関する公告)
第3条 新たに職員を採用しようとするときは、町長は、採用人員、採用条件、受験資格その他採用に関し必要なる事項を公告するものとする。
(採用方法)
第4条 町長は、前条の公告により応募した者につき、競争試験又は選考を行うものとする。
(選考)
第5条 次の各号に掲げる職員の職(以下「職」という。)への採用は、それぞれ選考によることができる。
(1) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る同等以下と町長が認めるもの
(2) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と町長が認める職
(3) 競争試験を行っても充分な競争者を得られないと町長が認める職
(4) 職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると町長が認める職
(5) 前各号に掲げる者のほか、競争試験によることが不適当であると町長が認める職
2 選考の方法は、書類審査、口述試験及びその他必要な事項とする。
(競争試験)
第6条 競争試験は、筆記試験、口述試験及びその他必要な事項とする。
第7条 試験は、町長が必要と認めたときに随時実施するものとする。
(合格者の発表)
第8条 町長は、合格者を決定したときは、役場前の掲示場に掲示するほか、本人に通知するものとする。
(その他)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。