○高取町職員定数条例
昭和29年10月1日
条例第5号
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会、水道事業の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校及びその他の教育機関に常時勤務する一般職の職員(教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 107人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 選挙管理委員会事務部局の職員 3人
ただし、町長の事務部局の職員をもってこれを兼ねさせるものとする。
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人
ただし、町長の事務部局の職員をもってこれを兼ねさせるものとする。
(5) 公平委員会の事務部局の職員 1人
ただし、町長の事務部局の職員をもってこれを兼ねさせるものとする。
(6) 農業委員会の事務部局の職員 2人
ただし、町長の事務部局の職員をもってこれを兼ねさせるものとする。
(7) 教育委員会の事務部局の職員 13人
(8) 学校その他の教育機関の職員 36人
(9) 水道事業の事務部局の職員 6人
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年10月1日条例第40号)
この条例は、昭和30年10月1日から施行する。
附則(昭和32年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年6月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月1日から適用する。
附則(昭和38年2月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年6月3日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。
附則(昭和39年8月4日条例第30号)
この条例は、昭和39年8月1日から施行する。
附則(昭和40年3月29日条例第12号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年7月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
附則(昭和54年12月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年11月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。「以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項の規定するところにより在職する間は、改正後の高取町職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の高取町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月11日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。