○高取町職員定数条例

昭和29年10月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項及び第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき、職員の定数に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会、水道事業の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校及びその他の教育機関に常時勤務する一般職の職員(教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 107人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 選挙管理委員会事務部局の職員 3人

ただし、町長の事務部局の職員をもってこれを兼ねさせるものとする。

(4) 監査委員の事務部局の職員 1人

ただし、町長の事務部局の職員をもってこれを兼ねさせるものとする。

(5) 公平委員会の事務部局の職員 1人

ただし、町長の事務部局の職員をもってこれを兼ねさせるものとする。

(6) 農業委員会の事務部局の職員 2人

ただし、町長の事務部局の職員をもってこれを兼ねさせるものとする。

(7) 教育委員会の事務部局の職員 13人

(8) 学校その他の教育機関の職員 36人

(9) 水道事業の事務部局の職員 6人

(職員の定数の配分)

第4条 前条第1号から第7号及び第9号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ町長、議長、選挙管理委員会、代表監査委員、公平委員会、農業委員会又は教育委員会及び水道事業の管理者が、同条第8号に掲げる学校その他の教育機関の職員の配分は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年10月1日条例第40号)

この条例は、昭和30年10月1日から施行する。

(昭和32年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年6月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月1日から適用する。

(昭和38年2月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年6月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

(昭和39年8月4日条例第30号)

この条例は、昭和39年8月1日から施行する。

(昭和40年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年7月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和54年12月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年5月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年11月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。「以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項の規定するところにより在職する間は、改正後の高取町職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の高取町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月11日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高取町職員定数条例

昭和29年10月1日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第5号
昭和30年10月1日 条例第40号
昭和32年3月28日 条例第4号
昭和34年3月20日 条例第3号
昭和35年3月18日 条例第2号
昭和36年6月26日 条例第12号
昭和38年2月13日 条例第4号
昭和39年4月24日 条例第23号
昭和39年6月3日 条例第27号
昭和39年8月4日 条例第30号
昭和40年3月29日 条例第12号
昭和42年3月27日 条例第8号
昭和42年7月28日 条例第17号
昭和43年3月30日 条例第9号
昭和44年3月27日 条例第4号
昭和44年12月15日 条例第23号
昭和45年3月17日 条例第6号
昭和46年6月10日 条例第7号
昭和47年3月27日 条例第4号
昭和48年3月26日 条例第2号
昭和49年3月28日 条例第1号
昭和50年7月25日 条例第10号
昭和54年12月25日 条例第17号
平成元年5月29日 条例第14号
平成4年11月17日 条例第23号
平成5年12月16日 条例第12号
平成19年3月19日 条例第5号
平成27年3月13日 条例第4号
令和2年3月11日 条例第1号