○高取町電子計算組織の管理運営及び個人情報の保護に関する条例施行規則

昭和63年3月28日

規則第5号

(職員の責務)

第2条 職員は、電子計算組織に係る個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の電算処理に係る事務を遂行するに当たっては、法令の規定を遵守するとともに、その職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(電算処理の区分)

第3条 電算利用の処理区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 定例処理 定期的、継続的に業務を処理するもの

(2) 新規処理 新たに業務を処理するもの

(3) 変更処理 定例処理のシステム及びプログラムを修正又は変更して業務を処理するもの

(4) 臨時処理 定例処理のデータを使用して、臨時的に業務を処理するもの

(定例処理の年間計画)

第4条 主務課の長は、定例処理については、翌年度の処理計画を毎年12月25日までに電算管理者に提出しなければならない。

(新規処理の要請)

第5条 各課等の長は、新規処理が必要となった場合には、処理を開始しようとする日の13月前までに電算処理申請書(様式第1号)を電算管理者に提出しなければならない。

(変更処理等の申請)

第6条 各課等の長は、変更又は臨時処理が必要となった場合には、電算処理申請書を次の各号に定める区分により電算管理者に提出しなければならない。

(1) 変更処理 処理開始日の2月前まで

(2) 臨時処理

 プログラムの新規作成、データの一部作成が必要なものは、処理開始日の3月前まで

 既存のプログラムを一部修正して処理できるものは、処理開始日の2月前まで

 既存のプログラムで処理できるものは、処理開始日の1月前まで

(データ使用の承認)

第7条 現に処理している業務のデータを使用して新規処理、変更処理又は臨時処理を行おうとする各課等の長は、そのデータが他の課等の管理に係るものである場合に限り、あらかじめデータ使用承認申請書(様式第2号)によりデータを管理する課等の長の承認を得なければならない。

(端末装置の運用時間)

第8条 端末装置の運用時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時まで

2 主務課の長は、前項に規定する運用時間外に端末装置を使用する必要が生じたときは、原則として使用日の10日前までに端末装置時間外使用申請書(様式第3号)を電算管理者に届出しなければならない。休日等において使用するときもまた同様とする。

(端末装置操作員の健康管理)

第9条 町長は、端末装置の操作員の作業内容を十分考慮するとともに必要に応じて健康診断を実施し、健康保持に努めなければならない。

(環境の整備)

第10条 町長は、端末装置の操作作業域における照明、温湿度、騒音その他の環境について、常に端末装置の操作に支障のない状態に維持するよう努めなければならない。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高取町電子計算組織の管理運営及び個人情報の保護に関する条例施行規則

昭和63年3月28日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)