○高取町電子計算組織の管理運営及び個人情報の保護に関する条例

昭和63年3月28日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、本町の電子計算組織の管理運営に関する基本的事項を定め、個人情報の保護管理の適正化を図り、住民の基本的人権を保護するとともに、事務の効率化を推進し、もって住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 与えられた処理手順に従い、記録、判断、演算その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。

(2) 情報 電子計算組織に記録されたものをいう。

(3) 個人情報 前号に掲げる情報で、個人及び法人その他の団体(以下「個人等」という。)を識別することのできるものをいう。

(4) 総合情報 前号に掲げる情報を総合的に集約したものをいう。

(5) 電算処理 電子計算組織に情報を記録させ、定められた手順に従いデータを処理することをいう。

(6) 端末装置 電子計算組織と通信回線により接続されているデータの入出力機器をいう。

(7) 記録媒体 情報が電子的に記録されている磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスク等をいう。

(8) データ 電子計算組織に係る入出力帳票に記録された情報及び記録媒体をいう。

(9) 操作員番号 端末装置を操作することができる者であることを証明する識別符号(暗証番号)をいう。

(10) システム 1つの目的を遂行するためのいくつかの単体、機能等が有機的に結合したものをいう。

(11) プログラム 電子計算組織を活用し、定められた一連の作業を指令するための手順を精密に記述したものをいう。

(12) オンラインシステム 電子計算組織と端末装置と通信回路等で直結したシステムをいう。

(13) 主務課 電算処理の適用業務を所管する課等をいう。

(管理組織)

第3条 町長は、電子計算組織の総括管理に当たらせるため電算管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。

2 町長は、電算管理者の職務を補佐するために電算副管理者を置き、総務課長の職にある者をもって充てる。

(電算管理者の職務)

第4条 電算管理者は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 電算処理の決定に関すること。

(2) 電算利用に係る事務の総合調整に関すること。

(3) データの保護及び管理の適正化に関すること。

(4) 端末装置の運用管理の総括に関すること。

(主務課の長の事務)

第5条 主務課の長は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 適用業務の選定に関すること。

(2) 適用業務に係る開発計画及び変更に関すること。

(3) 電算処理に係るデータの作成、修正、更正並びにデータの保護及び管理の実務に関すること。

(4) その他電算管理者との連絡調整に関すること。

(電算担当者の指定)

第6条 主務課の長は、前条各号に規定する事務の一部を担当させるため電算担当者を指定し、処理させることができる。

(電算処理の要件)

第7条 電算利用を行うことができる事務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 労働の軽減を図ることができるもの

(2) 経費の節減を図ることができるもの

(3) 事務の効率化を図ることができるもの

(4) その他行政事務の高度化を図ることができるもの

(電算処理の範囲)

第8条 電算組織によって処理する事務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町の機関が所掌する事務

(2) 公益を目的とする団体の事務で、町民の福祉の増進に寄与し、かつ、町民の基本的人権の侵害するおそれがないと町長が特に認めるもの

(個人情報の記録の制限)

第9条 次の各号に掲げる事項は、電子計算組織に記録してはならない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 人種及び社会的差別の原因となる事項

(3) 犯罪に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、住民の基本的人権が侵害されるおそれがあると認められる事項

2 個人情報の記録は、第8条に規定する事務を遂行する上に必要最小限のものでなければならない。

(データの保護管理)

第10条 電算管理者は、電算処理に係るデータの保護に必要な措置を講じなければならない。

2 保護の対象となるデータは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 法令の規定により、守秘を要するもの

(2) 個人等に関するデータのうち、外部に知られることを適当としないもの

(3) 漏えいした場合において、住民の行政に対する信頼を著しく失墜し、かつ、円滑な執行を妨げるおそれのあるもの

(4) 滅失し、又はき損した場合、その復元が著しく困難であり、行政の円滑な執行を妨げるおそれのあるもの

3 電算管理者は、個人情報の記録及びデータの保護について、必要と認めるとき、学識経験者の意見を徴し、これを反映することができる。

第11条 主務課の長は、電算処理に係るデータの保護管理に当たり、漏えい、改ざん、滅失、き損、盗用その他の事故を防止するため、適切な措置を講じなければならない。

2 主務課の長は、個人の権利を侵すおそれのあるもので、かつ、不要となったデータは、焼却その他の方法により処分しなければならない。

3 主務課の長は、データの保護管理について事故が発生した場合において、電算管理者に報告するとともに、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(正確性の確保)

第12条 主務課の長は、所掌事務の遂行に当たり、個人情報に誤りを発見したときは、速やかに訂正し、又は変更し、常に正確性の確保に努めなければならない。

(端末装置等の管理)

第13条 端末装置の適正な管理運用を行うため、端末装置を設置する課等に端末装置管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、設置する課等の長をもって充てる。

2 管理責任者は、次の各号に定める事務を行うものとする。

(1) 端末装置に係る入出力情報の管理

(2) 端末装置の操作員の指名

(3) その他の端末装置の管理等に関し、必要と認められる事項

3 各課等の長は、端末装置を共同で利用するとき、管理責任者と協議の上、前項の事務を行うものとする。

4 管理責任者は、端末装置に事故が発生したときは、電算管理者に報告するとともに、速やかに復旧のために必要な措置を講じなければならない。

(使用責任者の設置)

第14条 管理責任者は、端末装置の合理的な運用を図るため、使用責任者を置き、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 端末装置の起動及び停止の確認に関すること。

(2) 端末装置の操作及び安全の管理に関すること。

(3) その他管理責任者が特に指定する事項

(端末装置操作員の通知)

第15条 管理責任者は、端末装置の操作員の指名をしたとき、又は異動、休職、若しくは退職する者が出たときは、端末装置操作員登録届出書(様式第1号)電算管理者に提出しなければならない。

2 電算管理者は、前項の提出を受けたときは、操作員番号の付与又は使用停止等の決定をした後、速やかに所定の手続をとるものとする。

(端末装置の操作)

第16条 端末装置の操作は、操作員番号を登録された職員が行う。ただし、管理責任者が特に必要と認めたときは、操作員以外のものに、あらかじめ登録されている番号を一時的に付与して操作させることができる。

2 端末装置の操作は、業務上必要最小限の範囲とする。

(端末装置の活用)

第17条 各課等の長は、端末装置をオンライン処理以外に活用しようとするときは、管理責任者と協議し、端末装置使用記録簿(様式第2号)に記入して使用するとともに、システムを外部に委託して開発するときは、あらかじめ電算管理者に届け出なければならない。

2 電算管理者は、必要に応じ端末装置の利用状況の報告を、管理責任者に求めることができる。

(個人情報の開示)

第18条 町長は、電子計算組織に記録されている個人等から、自己の個人情報に関する記録内容について申請があったときは、当該記録内容を開示することができる。

2 前項の規定により、個人情報の記録内容の開示を申請しようとする個人等は、個人情報開示申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、当該申請に係る記録内容を書面により開示する場合は、個人情報開示通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(個人情報の削除等)

第19条 町長は、電子計算組織に記録されている個人等から、自己の個人情報に関する記録内容について削除又は訂正の申出があったときは、その内容を調査し、正当と認めたときは、当該記録内容の削除又は訂正を行うものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する

(平成17年3月17日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月9日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(令和5年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の各条例に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この条例による改正後の各条例に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この条例の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高取町電子計算組織の管理運営及び個人情報の保護に関する条例

昭和63年3月28日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
昭和63年3月28日 条例第8号
平成17年3月17日 条例第3号
平成19年3月19日 条例第4号
平成20年12月9日 条例第32号
令和5年3月15日 条例第4号