○高取町公用バス使用規程
平成6年7月28日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、高取町公用バス(以下「バス」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 バスの管理は、総務課で行う。
(使用の範囲)
第3条 バスの使用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町の議会、執行機関及び附属機関(以下「町の機関」という。)が公務で使用する場合
(2) 町の機関が主催・共催する事業又は外部団体に委託する事業でバス使用について総務課長が適当と認める場合
(3) 町が運営費助成金を交付する団体が公務で使用する場合でバス使用について総務課長が適当と認める場合
(4) 前3号に準ずる事業で総務課長が適当と認める場合
(使用の最低乗員)
第3条の2 特に町長が認める場合を除いては、バス使用は、原則として15人以上でなければ使用できないものとする。
(使用の許可)
第4条 バスを使用する必要があるときは、使用する課の課長は、使用日の7日前までに公用バス使用願(様式第1号)により、総務課長に願い出しなければならない。ただし、使用の申込みは、使用期日2月以前のものについては、受け付けない。
3 急施を要する場合で第1項に規定する期日までにバスの使用願い出をすることができないときは、使用する前までに速やかに願い出しなければならない。この場合において、総務課長は、やむを得ないと認めるものに限り許可するものとする。
(許可の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、バスの使用許可をしないものとする。
(1) バスの使用が第3条の規定に該当しないとき。
(2) バスの使用期間が引き続き2日以上にわたるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総務課長がバスの運行管理上支障を来すと認めるとき。
(運転者)
第6条 バスは、町長が指定するものでなければ運転することができない。
(運転業務の代行)
第6条の2 前条の規定による運転者の準備ができないときは、運転業務の代行をさせることができる。
2 運転業務の代行をさせる場合は、町が契約した業者によるものとする。
3 運転業務の代行による場合は、別紙契約書事項に基づいて行うものとする。
4 運転業務の代行による場合は、実施日が決まり次第、総務課長は、速やかに運転依頼申込書により、運転業務の代行を契約業者に依頼するものとする。
5 契約事項にない事項が生じた場合は、あらかじめ業者と協議するものとする。
(運行経路)
第7条 バスは、公用バス使用願に記載した運行経路に従って運行しなければならない。ただし、道路工事その他やむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。
2 バスの使用願い出した後、運行経路を変更する必要が生じたときは、使用前に総務課長の承認を受けなければならない。
(事故の処理)
第8条 使用中のバスに事故が生じたときは、必要な措置をとるとともに速やかにバス使用の課長は、総務課長を経て町長に報告しなければならない。
2 前項に規定する事故の処置は、バス使用の課長が当たるものとする。
(乗客の補償範囲)
第8条の2 使用中の交通事故による乗客の補償は、保険金の支給範囲内とし、その他の補償は、一切行わないものとする。
(乗車及び清掃義務)
第9条 バスを使用する際は、原則として使用する当該課職員の添乗を必要とする。
2 乗車職員は、バスに備え付けの各備品についての取扱いを適切に行うとともに、乗客に対して注意を喚起し、使用中のバス管理について最善の注意を払わなければならない。
3 バス使用の課は、用務を完了したときは、速やかにバスを清掃しなければならない。
(厳守事項)
第10条 バスの使用に当たっては、この規程に定めるもののほか、高取町公用車の管理及び使用に関する規則(昭和45年5月高取町規則第5号)の規定によるものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総務課において定める。
附則
1 この規程は、平成6年8月1日から施行する。
2 公用バス使用要項(昭和56年1月高取町要項)は、廃止する。
附則(平成11年7月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規程第7号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の各規程に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規程による改正後の各規程に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規程の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。