○高取町公用車の管理及び使用に関する規則
昭和45年5月4日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、町の保有する公用車の保管、整備その他公用車の管理を適正にし、その効率的な使用を図るため、公用車の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公用車」とは、町の職員が公用のために使用する町有の原動機付自転車以上の自動車をいう。
2 私有の自動車を公用のため借上げ、町の職員が運転した場合は、公用車とみなす。
3 この規則において「課等」とは、議会事務局、町長部局の課、室、教育委員会事務局をいう。
4 この規則において「安全運転管理者」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項に規定する者をいう。
(使用)
第3条 公用車は、公用車使用命令簿(様式第1号)に使用目的を具して課等の長の許可を得て使用するものとする。
2 公用車の運転者は、課等の長の指名する者でなければならない。
3 運転者は、常に交通事故の防止を図るため交通の安全と円滑を目的としている諸法規を遵守し、安全運転を行わなければならない。
(管理)
第4条 公用車に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、車の配属されている課等の長をもって充てる。
3 管理責任者は、常に車の保全に努め、使用しないときは、所定の車庫に納車し、施錠しなければならない。
4 公用車の鍵の保管は、管理責任者が保管するものとする。
(整備)
第5条 公用車の管理責任者及び安全運転管理者は、常に当該公用車を良好な状態に置くよう整備しなければならない。
2 運転者は、使用前後必ず車の整備状況を点検し、整備不良車は絶対に使用してはならない。
3 運転者は、公用車の使用中又は管理責任者は車の故障を発見し、整備の必要を認めたときは、速やかに故障理由を具して課等の長に報告しなければならない。
4 課等の長は、前項の報告があったときは、自ら故障箇所を調査し、総務課長に報告し、速やかに修理の手続をしなければならない。
(職員外の使用禁止等)
第6条 公用車は、町の職員以外の者に貸与し、又は使用させてはならない。
2 町職員であっても無免許者又は不携帯者は、絶対に使用してはならない。
第7条 公用車は、私用に供してはならない。
(公用車台帳)
第8条 課等の長は、公用車を保有することとなったときは、速やかに、公用車台帳(様式第2号)を作成し、当該台帳を総務課長に送付しなければならない。
2 保有課等の長は、保管転換、廃車、売却若しくは譲与等により、公用車を保有しなくなったとき又は公用車台帳の記載事項に変更を生じたときは、速やかに公用車台帳記載事項の異動を総務課長に報告しなければならない。
(事故災害補償及び損害賠償)
第9条 使用中交通事故発生した場合は、直ちに課等の長に報告すると共に適切な処置を講じなければならない。
2 交通事故により生じた損害、災害の補償については、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
3 交通事故で第三者の災害補償については、町長が別に定める。
第10条 道路交通法の規定による正規の運行により災害を受け、町職員が負傷し、又は公用車が故障した場合は、相手方にその損害を賠償させるものとする。
2 道路交通法の規定に違反し事故を発生させた場合は、町長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定による懲戒処分をすることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公用車を保有している課等の長は、当該公用車に係る公用車台帳を作成し、昭和45年5月15日までに総務課長に送付しなければならない。
附則(平成17年4月1日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第8号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日規則第5号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。