個人住民税(町県民税)
[2022年8月23日]
ID:263
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前年中の所得(給与や公的年金、事業による売り上げ、アパートや駐車場の賃借料、土地や建物の譲渡益など)に対して課税するもので、1月1日に住所のある市町村において、町民税と県民税を併せて課税します。
対象者 | 納めるべき税額 | |
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均等割 | 所得割 | |
高取町に住所がある個人 ※1 | 必要 | 必要 |
高取町に住所はないが、事業所または家屋敷がある人 | 必要 | 不要 |
※1 高取町に住所がある個人とは、住民登録のある人のことを指しますが、住民登録がなくても実際に生活の本拠があると認定した場合は、住民登録があるとみなして課税します。ただし、住民基本台帳法において住所の届け出が義務付けられていますので、転入出の届け出をしていない場合は、速やかに届け出てください。
均等割が課税されない人 | ・前年中の合計所得金額が次の額以下の人 控除対象配偶者および扶養親族がいない人380,000円 控除対象配偶者および扶養親族がいる人 280,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+268,000円 |
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所得割が課税されない人 | ・前年中の総所得金額等が次の額以下の人 控除対象配偶者および扶養親族がいない人450,000円 控除対象配偶者および扶養親族がいる人350,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+420,000円 |
均等割と所得割が両方とも課税されない人 | ・生活保護法の規定により生活扶助を受けている人 ・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親にあたる人で、合計所得金額が1,350,000円以下 |
扶養親等の人数 ※2 | 合計所得金額 | <参考> 給与収入のみ | <参考> 公的年金収入のみ (65歳以上) | |
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0人 | 380,000円以下 | 930,000円以下 | 1,480,000円以下 | |
1人 | 828,000円以下 | 1,378,000円以下 | 1,928,000円以下 | |
2人 | 1,108,000円以下 | 1,680,000円以下 | 2,208,000円以下 | |
3人 | 1,388,000円以下 | 2,099,999円以下 | 2,488,000円以下 |
要件 | 合計所得金額 | <参考> 給与収入のみ | <参考> 公的年金収入のみ (65歳以上) | |
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障害者、未成年者、寡婦、ひとり親にあたる人 | 1,350,000円以下 | 2,043,999円以下 | 2,449,999円以下 |
※上記の表の要件を満たしているにもかかわらず住民税の課税があった場合は、税務課までお問い合わせください。
※<参考>にある給与収入(公的年金収入)は、源泉徴収票にある「支払金額」をご確認ください。
給与(公的年金)を複数から得られている場合は、支払金額を合計してください。
均等割額 | ・町民税3,000円 ・県民税1,500円(内、500円は奈良県森林環境税分) |
森林環境税 | ・国税1,000円 |
所得割額 | <(前年中の所得金額-所得控除額)×税率>-税額控除額 |
個人住民税の納付方法には普通徴収と特別徴収があります。
名称 | 納付方法 | 納付回数 |
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普通徴収 | 高取町が送付した納付書で自ら納付または口座振替で納付する。 | 4回 (6・8・10・12月) |
給与からの 特別徴収 | 事業所等に勤めている人で、事業所等で毎月の給与から天引きされ、事業主が納付する。 (事業所等に勤められている方は原則給与特別徴収) | 12回 (6月から翌5月まで) |
年金特別徴収 | 公的年金収入がある人で、年金からの天引きにより納付する。 | 6回 (4・6・8・10・12・翌2月) ※年金の支給月 |
※年金特別徴収は、前年度の特別徴収税額の6分の1の額を仮徴収として4月、6月、8月に納め、年税額と仮徴収の差額を本徴収として10月、12月、翌年2月に納めます。(仮徴収で年税額を超えて、納め過ぎになった場合は、還付(充当)通知をします。)
※年金特別徴収を今年度から開始する場合は、6月、8月は普通徴収で納付し、10月、12月、2月から年金特別徴収で納付となります。
※年金特別徴収は、介護保険の年金特別徴収が行われていることや天引きする額が年金額の1/2を超えないことなどが条件です。
※税額が均等割のみで納付方法が普通徴収または給与からの特別徴収の場合は、納付回数が1回になる場合があります。
※税額の変更(非課税から課税や過年度分を追加徴収など)があった場合は、納付方法や納付回数が表と異なる場合があります。