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税額計算詳細

[2022年8月16日]

ID:220

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1 所得金額

 所得金額とは、前年の1月1日から12月31日までに得た収入から、その収入を得るために要した費用を差し引いた額をいいます。

所得の一覧

所得の種類

所得金額の計算方法

1

事業所得

事業をしている場合に生じる所得

収入金額-必要経費=事業所得の金額

2

不動産所得

地代、家賃など

収入金額-必要経費=不動産所得の金額

3

利子所得

公債、社債、預貯金などの利子

収入金額=利子所得の金額

4

配当所得

株式や出資の配当など

収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額

5

給与所得

給与、賞与、賃金など

収入金額-給与所得控除または特定支出控除額=給与所得の金額

6

雑所得

厚生年金、恩給などの公的年金等、各所得にあてはまらない所得

一 公的年金等

公的年金等収入金額-公的年金等控除額

二 公的年金等以外

収入金額-必要経費

雑所得の金額は一と二の合計額

7

譲渡所得

土地、建物などの財産を打った場合に生じる所得

収入金額-資産の取得価格額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額

8

一時所得

賞金、懸賞当選金、遺失物の拾得による報労金など

収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額

※総所得金額(注)に算入する一時所得の金額は1/2の額になります。

9

山林所得

山林を売った場合に生じる所得

収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額

10

退職所得

退職金、一時恩給など

(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

※注 総所得金額とは、上記の所得の種類のうち、9、10ならびに分離課税される7(土地建物・株式等)および商品先物取引に係る雑所得を除いた各種所得金額の合計額です。

給与所得の計算方法

給与等の収入金額(A)

給与所得額速算表

~550,999円

0円

551,000円~1,618,999円

(A)-550,000円

1,619,000円~1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円~1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円~1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円~1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円~1,799,999円

(A)÷4=(B)

(千円未満 

切り捨て)

(B)×2.4+100,000円

1,800,000円~3,599,999円

(B)×2.8-80,000円

3,600,000円~6,599,999円

(B)×3.2-440,000円

6,600,000円~8,499,999円

(A)×0.9-1,100,000円

8,500,000円~

(A)-1,950,000円

公的年金等(雑所得)の計算方法<65歳以上の場合>

公的年金等の

収入金額

(A)

公的年金等雑所得速算表

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1000万円以下の場合

1000万円超

2000万円以下の場合

2000万円を

超える場合

~3,299,999円

(A)-1,100,000円

(A)-1,000,000円

(A)-900,000円

3,300,000円~

4,099,999円

(A)×0.75-275,000円

(A)×0.75-175,000円

(A)×0.75-75,000円

4,100,000円~

7,699,999円

(A)×0.85-685,000円

(A)×0.85-585,000円

(A)×0.85-485,000円

7,700,000円~

9,999,999円

(A)×0.95-1,455,000円

(A)×0.95-1,355,000円

(A)×0.95-1,255,000円

10,000,000円~

(A)-1,955,000円

(A)-1,855,000円

(A)-1,755,000円

公的年金等(雑所得)の計算方法<65歳未満の場合>

公的年金等の

収入金額

(A)

公的年金等雑所得速算表

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1000万円以下の場合

1000万円超

2000万円以下の場合

2000万円を

超える場合

~1,299,999円

(A)-600,000円

(A)-500,000円

(A)-400,000円

1,300,000円~

4,099,999円

(A)×0.75-275,000円

(A)×0.75-175,000円

(A)×0.75-75,000円

4,100,000円~

7,699,999円

(A)×0.85-685,000円

(A)×0.85-585,000円

(A)×0.85-485,000円

7,700,000円~

9,999,999円

(A)×0.95-1,455,000円

(A)×0.95-1,355,000円

(A)×0.95-1,255,000円

10,000,000円~

(A)-1,955,000円

(A)-1,855,000円

(A)-1,755,000円

※速算表の結果、0円を下回る場合は「0円」。

2 所得金額調整控除

 所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に一定の金額を給与所得から控除するもので、令和3年度から実施しています。所得金額調整控除には、次の2種類があります。このうち、1の控除は年末調整に適用することができます。

1 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

 その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、要件イ~ハのいずれかに該当する場合に、所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

要件

 イ 本人が特別障害者に該当する人

 ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する人

 ハ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する人

控除内容

控除額=(給与等の収入金額(1000万円超の場合は1000万円)-850万円)×10%


※1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内の一方のみの所得者に適用するという制限がありません。例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に年齢23歳未満の扶養親族である子が一人いる場合は、夫婦双方がこの控除を受けることができます。


2 給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除

 次の要件に該当する人の総所得金額を計算する場合に、控除内容の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

要件

 その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その金額の合計が10万円を超える人

控除内容

控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円))-10万円


上記1「子ども・特別障害者等を有する者等の所得調整控除」の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。

3 所得控除

 所得控除とは、納税義務者の実情にあった税負担をしてもらうために、配偶者や扶養親族の有無、病気やけがなどによってかかった医療費の金額など、さまざまな事情を考慮して差し引くことになっています。

※各控除の番号は「確定申告書」および「町民税・県民税 申告書」の番号です。

(10) 社会保険料控除

要件

 本人、本人と生計を同じくする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料を支払った場合

控除内容

 支払った金額

(11) 小規模企業共済等掛金控除

要件

 小規模企業共済等掛金を支払った場合

控除内容

 支払った金額

(12) 生命保険料控除

要件

 本人、本人と生計を同じくする配偶者その他の親族を受取人とする生命保険料または掛金を支払った場合


<対象となる保険契約>

・一般生命保険:生命保険会社等と締結した生存または死亡に起因して保険料が支払われる保険契約など

・介護医療保険:生命保険会社等と締結した契約のうち、医療費用保険、医療保障保険、介護費用保険、介護保険など

・個人年金保険:生命保険契約のうち個人年金(退職金を除く。)を給付する契約で、年金の受取人が本人またはその配偶者のもの(ただし一定の条件があります。)

控除内容

A.新契約の生命保険料の控除額算出方法
支払った保険料の合計額 生命保険料控除額 
 12,000円以下 支払保険料等の金額
 12,001円から32,000円まで (支払保険料等×1/2)+6,000円
 32,001円から56,000円まで (支払保険料等×1/4)+14,000円
 56,001円以上 一律 28,000円
B.旧契約の生命保険料の控除額算出方法
支払った保険料の合計額 生命保険料控除額 
 15,000円以下 支払保険料等の金額
 15,001円から40,000円まで (支払保険料等×1/2)+7,500円
 40,001円から70,000円まで (支払保険料等×1/4)+17,500円
 70,001円以上 一律 35,000円

A.新契約:平成24年1月1日以降に締結した保険契約(一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険)

B.旧契約:平成23年12月31日以前に締結した保険契約(一般生命保険、個人年金保険)


イ 一般生命保険

・A(新契約)のみの場合:上記A表で算出した控除額(上限28,000円)

・B(旧契約)のみの場合:上記B表で算出した控除額(上限35,000円)

・A(新契約)とB(旧契約)両方ある場合:上記A表で算出した控除額と上記B表で算出した控除額の合計

(※上限28,000円:Bの控除額が28,000円を超える場合、Bのみ記入してください。)

ロ 介護医療保険

・A(新契約)のみの場合:上記A表で算出した控除額(上限28,000円)

ハ 個人年金保険

・A(新契約)のみの場合:上記A表で算出した控除額(上限28,000円)

・B(旧契約)のみの場合:上記B表で算出した控除額(上限35,000円)

・A(新契約)とB(旧契約)両方ある場合:上記A表で算出した控除額と上記B表で算出した控除額の合計

(※上限28,000円:Bの控除額が28,000円を超える場合、Bのみ記入してください。)

生命保険料控除の額:イ、ロ、ハの各控除額の合計(上限70,000円)

(13) 地震保険料控除

要件

1 支払った保険料が地震保険料だけの場合

控除内容

 支払った地震保険料×2分の1(限度額25,000円)

要件

2 支払った保険料が平成18年12月31日までに契約した長期損害保険料(旧長期損害保険料)だけの場合

控除内容

・ 5,000円まで 全額

・ 5,000円を超え15,000円まで 支払保険料×2分の1+2,500円

・ 15,000円を超える場合 10,000円

要件

3 支払った保険料が1と2両方の場合

控除内容

上記の1と2で求めた控除の合計額(限度額25,000円)


※一つの契約に基づき地震保険料および旧長期損害保険料の両方を支払っている場合は、選択したいずれかの控除のみの適用となります。

(14) 寡婦控除

要件

次のいずれかに該当する人 ※前年中の合計所得金額が500万円以下の人のみが対象
1 扶養親族(子を除く。)がおり、夫と死別(生死不明含む。)・離婚後再婚をしていない場合
2 夫と死別(生死不明含む。)後再婚していない場合

控除内容

 26万円

(14)-1 ひとり親控除

要件

※前年中の合計所得金額が500万円以下の人のみが対象。

扶養親族である子がおり、夫または妻と死別(生死不明含む。)・離婚後再婚をしていないか、未婚である場合。

(扶養親族である子は、他の人の同一生計配偶者または扶養親族になっていない人に限る。)

控除内容

 30万円

(15) 障害者控除

要件

 本人、本人と生計を同じくする配偶者や扶養親族が障害者である場合

控除内容

1 1人につき26万円(特別障害者は30万円)
2 控除対象配偶者または扶養親族で同居している特別障害者1人につき53万円

(16) 勤労学生控除

要件

 本人の勤労による給与所得等(事業所得、給与所得、退職所得または雑所得)がある学生で、合計所得金額が75万円以下、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合

控除内容

 26万円

(17) 配偶者控除

要件

 本人と生計を同じくする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の場合

控除内容

1 一般の控除対象配偶者 33万円
2 70歳以上の控除対象配偶者 38万円

(18) 配偶者特別控除

要件

 本人と生計を同じくする配偶者で、配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下のかつ、本人の合計所得金額が一定以下の場合

控除内容

所得金額の段階別配偶者特別控除額一覧

配偶者の合計所得金額

控除を受ける納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950
万円以下

950万円超
1,000
万円以下

48万円超 95万円以下

33万円

22万円

11万円

95万円超 100万円以下

33万円

22万円

11万円

100万円超 105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超 110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超 115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超 120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超 125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超 130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超 133万円以下

3万円

2万円

1万円

(19) 扶養控除

要件

 本人と生計を同じくする親族で、合計所得金額が48万円以下の場合

控除内容

1 一般扶養親族 33万円
2 70歳以上の扶養親族 38万円
3 特定扶養親族 45万円
4 同居している70歳以上の父母等 45万円
※一般扶養親族とは前年の12月31日現在の年齢が16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の人です。
※特定扶養親族とは前年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人です。

(20) 基礎控除

要件

本人の合計所得金額が一定以下の場合

控除内容

所得金額の段階別基礎控除額一覧

所得割の納税義務者の前年の合計所得金額

基礎控除額

2400万円以下

43万円

2400万円超2450万円以下

29万円

2450万円超2500万円以下

15万円

2500万円超

適用なし

(21) 雑損控除

要件

 災害、盗難、横領などによって生活用資産などが損害を受けた場合(その損害によってやむを得ない支出をした場合を含む。)

控除内容

 災害、盗難、横領による損失の金額-保険金などで補てんされた金額=損失の金額として
1 損失の金額-(総所得金額等の合計額×10%)
2 損失の金額のうち災害関連支出の金額-5万円
1と2いずれか多い方の金額

(22) 医療費控除

要件

本人または本人と生計を同じくする配偶者その他の親族のために支払った医療費がある場合

控除内容

(支払った医療費の金額-保険金などで補てんされた金額)-{(総所得金額等の合計額×5%)または10万円のいずれか少ない方の金額}

控除限度額 200万円

(22)-1 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

要件

 特定検診やがん検診など健康の維持増進や疾病の予防への一定の取り組みをしていて、本人または本人と生計を同じくする配偶者その他の親族のために購入した一定のスイッチOTC医薬品の費用などがある場合

控除内容

(支払った特定一般医療品等の購入金額-保険金、損害賠償金等で補填される金額)-12,000円

控除限度額 88,000円

4 税率

 均等割および森林環境税(国税)は、1の税額を課税します。所得割を課税する場合は課税する所得金額に応じて、2により計算した金額を課税します。

1 均等割および森林環境税(国税)の税額

均等割及び森林環境税(国税)の税額一覧

均等割額

3,000円

1,500円

内、500円は奈良県森林環境税分

森林環境税

1,000円

令和6年度から創設。森林整備の促進に関する施策に充てるため。

2 所得割税額

所得割税額一覧
課税する所得金額税率
一律6%
4%

5 調整控除

 平成19年度から、国から地方への税源移譲が実施されました。それに伴い、所得税と町民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次のいずれかを所得割額から控除します。

調整控除額の算定方法一覧
町県民税の課税所得金額調整控除額の算定方法
200万円以下人アまたはイのいずれか小さい額の5%
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額
200万円超の人アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額から200万円を控除した額
調整控除

区分

人的控除
額の差

所得税

町県民税

障害者控除

普通

1

27

26

特別

10

40

30

寡婦控除

1

27

26

ひとり親控除(母)

5

35

30

ひとり親控除(父)

1

35

30

勤労学生控除

1

27

26

配偶者控除

一般

5

38

33

老人

10

48

38

扶養控除

一般

5

38

33

特定

18

63

45

老人

10

48

38

同居老親

13

58

45

同居特別障害加算

12

35

23

配偶者特別控除

合計所得金額が38万円超40万円未満

5

38

33

合計所得金額が40万円超45万円未満

3

36

33

基礎控除

合計所得金額が2400万円以下

5

48

43

合計所得金額が2400万円超2450万円以下

3

32

29

合計所得金額が2450万円超2500万円以下

1

16

15

合計所得金額が2500万円超

0

0

0

6 税額控除

1 配当控除

 株式等の配当所得がある場合は、算出された所得割額から次の配当控除額を差し引きます。

要件

配当控除額一覧
区分配当控除額
町民税県民税
課税総所得金額が1千万円以下の部分の配当所得金額1.6%1.2%
課税総所得金額が1千万円を超える部分の配当所得金額0.8%0.6%

※確定申告で申告しなければなりません。
※私募証券投資信託等の配当控除は、控除率が異なります。

2 寄付金税額控除

 控除の対象となる寄付金額のうち2,000円を超える部分は一定限度額まで所得割額から控除します。さらに,地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄付金は、通常の寄付金控除以外に特例控除額が上乗せされます。

寄付金控除の対象となる寄付金

  1. 地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄付金(ふるさと納税)
  2. 奈良県共同募金会
  3. 日本赤十字社奈良県支部
  4. 住民の福祉の増進に寄与する寄付金として各地方公共団体の条例で規定するもの
     本町で対象となる法人または団体
     (社)朱鳥会、(社)高取町社会福祉協議会、(社)壺阪寺聚徳会、(社)奈良県手をつなぐ育成会、(社)平成記念福祉会(順不同・令和2年1月1日現在)

控除対象となる額

 2,000円を超える寄付金

控除対象上限額

 総所得金額の30%

税額控除額の計算方法

 以下の(ア)と(イ)の合計額が住民税の税額控除となります。

(ア)基本控除額  (寄付金の合計額-2千円)×10%

(イ)特例控除(ふるさと納税に限り基本控除に加算する控除)

 (地方公共団体に対する寄付金-2千円)×(90%-〔次の表に定める割合×1.021(復興特別所得税分)〕)

特例控除額の計算に用いる割合
住民税の課税総所得金額-所得税と住民税の人的控除の差額割合
195万円以下5%
195万円超330万円以下10%
330万円超695万円以下20%
695万円超900万円以下23%
900万円超1,800万円以下33%
1,800万円超4,000万円以下40%
4,000万円超45%

※分離課税の譲渡・配当所得などがある場合は、割合が異なる場合があります。

※(イ)の額は、町民税・県民税所得割(調整控除後)の額の2割が上限となります。

控除を受けるための手続き方法

 原則、個人が所得税・個人住民税から控除を受けるためには、寄付をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告をする必要があります。(個人住民税からのみ控除を受ける場合は、住所地の市区町村で住民税の申告してください。)
 申告の際には、寄付金受領証明書(寄付をした地方公共団体が発行する領収書)が必要となりますので、申告まで大切に保管してください。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」

 平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。この制度は、確定申告をする必要のない人が、「ふるさと納税(寄付)」をした場合に、納税(寄付)先が5団体以内で、かつ確定申告をしない人に限り、寄付先の地方公共団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、寄付金控除が受けられる制度です。

※ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用しつつ確定申告をする場合、ふるさと納税分の寄付金控除をする必要があります。ご注意ください。(確定申告の際にふるさと納税分の寄付金控除をしなかった場合は、寄付金控除を受けられません。)

3 住宅借入金等特別税額控除

 平成11年から平成18年までに入居した人および平成21年から令和4年12月までに入居した人で、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けた人は、所得税から控除しきれなかった控除額を、翌年度分の町民税、県民税から控除します。


控除額

  1. 所得税の住宅控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
  2. 居住開始日が平成25年12月までの場合は、所得税の課税総所得金額の額に5%を乗じて得た額(最高97,500円)、居住開始日が平成26年1月から平成26年3月までの場合は、所得税の課税総所得金額の額に5%を乗じて得た額(最高97,500円)、居住開始日が平成26年4月から令和4年12月までの場合は、7%を乗じて得た額(最高136,500円)


申告の手続き

 住宅を取得した年(1年目)は確定申告による手続きが必要です。

 2年目以降は確定申告または給与収入のみの人は、勤務先での年末調整によって控除が受けられます。

お問い合わせ

高取町役場
税務課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!