○高取町建設工事等の一般競争入札執行規程

令和7年7月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 高取町の発注する建設工事等の契約に係る一般競争入札を行う場合における入札の執行については、法令、条例又は規則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(入札執行者等)

第2条 入札執行者は町長とする。町長は、入札執行代理者に入札の執行をさせることができる。この場合において代理者となるべき者は、副町長又は総務課長とする。

(入札事務担当者)

第3条 入札執行者は、入札事務担当者として職員2人以上を入札事務に当たらせなければならない。

(予定価格及び最低制限価格の事前公表)

第4条 入札に付するときは、当該工事の予定価格及び最低制限価格を事前に公表する。

2 事前公表を行う予定価格及び最低制限価格は、消費税及び地方消費税相当額を除く金額とする。

3 公表は、掲示その他の方法による入札の公告をしたとき。

4 最低制限価格の設定については、別に定める基準による。(奈良県基準を採用)

5 物品、役務の提供については、最低制限価格を設定しない。

(入札者の参加資格)

第5条 入札に参加することができる者は、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により登録された建設業者等であり、建設工事請負契約競争入札参加資格審査において入札参加資格を有する者の認定を受けた者でなければならない。

(入札の方法)

第6条 一般競争入札においては、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を実施するものとする。ただし、高取町建設工事等請負業者選定審査委員会が必要と認める場合は、この限りではない。

(一般競争入札の公告)

第7条 一般競争入札に付するときは、第8条及び第10条の規定を鑑み、入札期日の前日から起算して10日前までに、次に掲げる事項を掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要するときは、その期間を短縮することができる。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 契約保証金に関する事項

(6) 入札の効力に関する事項

(7) 事前公表を行う場合は、当該工事等の予定価格

(8) その他必要と認める事項

(入札参加表明書の提出等)

第8条 入札執行者は、一般競争入札に参加しようとする者の入札参加意思等を確認するため、町長は入札参加希望に一般入札参加表明書(様式第1号)の提出を求めるものとする。

(一般競争入札参加の確認等)

第9条 町長は、前項の入札参加表明書の提出があったときは、入札参加の内容を確認し、入札執行者に一般競争入札参加通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(設計図書等の閲覧等)

第10条 対象工事の工事数量総括表、仕様書、図面等(以下「設計図書」という。)は、一般競争入札の公告をした日から入札の当日まで高取町ホームページにアクセスし、閲覧に供するものとする。

2 閲覧は、一般競争入札参加資格通知書を受け取った入札執行者に対し、一般競争入札の公告日以降に高取町ホームページ上で、一般競争入札参加通知書の提示を受けた入札執行者に発行される閲覧用パスワードを用いて、高取町ホームページ上で閲覧するものとする。

3 入札執行者が必要と認めるときは、設計図書の閲覧に代え設計図書を貸し出すことができる。この場合において、設計図書を入札執行前に返却させなければならない。

(見積期間)

第11条 一般競争入札参加資格の適格通知の日から入札日までは、次に掲げる工事等の規模に応じた見積りの期間を置かなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。

(1) 設計金額が500万円に満たない工事は、1日以上

(2) 設計金額が500万円以上5,000万円に満たない工事は、10日以上

(3) 設計金額が5,000万円以上の工事は、15日以上

(入札執行の取りやめ又は延期)

第12条 入札執行者は、不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき又は天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を取りやめ又は入札日を延期することができる。

2 前項の規定により入札を取りやめ又は入札期日を延期したときは、速やかにその旨を当該入札に参加された入札者に連絡をするとともに、高取町ホームページ上で公表しなければならない。

(入札執行)

第13条 入札は、入札書【様式例】(様式第3号)に示された内容を全て記載し、1件ごとに入札書を作成しなければならない。

2 入札書は、封緘し、封書の表に入札書と明示し、あわせて工事番号、工事名及び工事場所を記入すること。

3 入札執行者は、開札前後又は理由のいかんに問わず書換え、引換え、又は撤回をさせてはならない。

(入札の注意事項)

第14条 入札執行者は、次の各号に規定する事項について注意するものとする。

(1) 工事番号、工事名及び工事場所の記載を誤脱したものは、無効とすることがあること。

(2) 入札者の氏名又は印影が不明瞭であるものは、無効とすることがあること。

(3) 入札者の記名押印のないものは、無効とすること。

(4) 入札金額を訂正し、又は入札金額が判読しがたいと認められるものは、無効とすること。

(入札の辞退)

第15条 一般競争入札通知を受けた者の入札辞退は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することを認めるものとする。

2 一般競争入札通知を受けた者の入札執行前の入札辞退は、入札辞退届【様式例】(様式第4号)に示された内容を全て記載し、入札執行者に直接持参させ、又は郵送(入札日の前日までに到着するものに限る。)させるものとする。

3 入札を辞退した者に対しては、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いをしてはならない。

(開札の方法)

第16条 入札執行者は、開札の立会い者の面前において開札を行うものとする。

2 郵便入札は、「高取町建設工事等郵便入札の手引き」に定めるところによる。

開札の立ち会いを希望される場合は、1業者につき1人に限り開札に立ち会うことができる。開札当日に、郵便入札開札立会届兼委任状(様式第5号)を持参すること。

ただし、入札参加者は他の入札参加者の代理人になることはできない。また、代理人は同一入札において複数の代理人になることはできない。

また、郵便入札の開札は、入札執行の日時及び場所において、入札執行者から郵便入札開札立会届兼委任状の提出がない場合は、郵便入札参加者に代わって、当該入札事務に関係のない高取町職員を立ち会わせるものとする。

(落札者候補者の審査)

第17条 一般競争入札の開札においては、落札決定を保留した上で、落札候補者が入札公告等にて示した入札参加資格の要件を満たしているか否かの審査を行うものとする。

2 入札参加資格の審査の結果、落札候補者に入札参加資格がないと認めた場合は、若しくは開札後において落札者決定までに落札候補者が入札公告等に示すいずれかの入札参加資格を満たさなくなった場合は、当該落札候補者は失格とし、その者のなした入札は無効とする。

3 前項の規定により、次順位の落札候補者の入札参加資格の審査を行い、この場合において、次順位入札者に入札参加資格があると認める場合は、当該次順位入札者を落札者とし、次順位入札者に入札参加資格がないと認める場合は、さらに次順位の入札者について同様の審査を行い、本項の規定による手続きを落札者が決定するまで繰り返すものとする。

(開札及び落札者の決定)

第18条 入札執行者は、郵便入札書を投入したことを確認した後、開札する旨を宣言し入札者の立ち会いのもとに開封しなければならない。この場合において入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

2 開札は、入札書の記入事項等内容を確認した後、落札者候補者の商号又は氏名、落札金額を読み上げて公表するとともに、入札事務担当者は記録しなければならない。

3 入札執行者は、適正な入札で予定価格の範囲内の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者候補者とする。ただし、最低制限価格を定めたものにあっては、その額を下回ってはならない。

4 入札執行者は、落札者候補者となるべき同価格の入札をした者が2者以上あったときは、郵便入札におけるくじによる抽選方法により、落札者を決定するものとする。

5 入札参加資格の審査が終了し、落札者が決定したときは落札者に対し、速やかに電話又はFAX等で通知連絡を行うこととし、事業発注担当課と契約に関する打合せを行う。また、入札執行日の翌々日以降に町ホームページ等により入札結果を公表することとする。

(予定価格基礎表との照合)

第19条 予定価格基礎表は、入札価格と照合確認しなければならない。

(入札の無効等)

第20条 入札執行者は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は無効とするものとする。

(1) 入札者の資格、入札に関する条件に違反したとき。

(2) 入札者が不正の利益を得るために連合して入札したとき。

(3) 入札に際し不正な行為があったとき。

(4) 入札者が1件の入札に、同時に2通以上の入札書を投入したとき。

(5) 入札書に記入すべき項目を加除訂正したとき、その箇所に証印がないとき。ただし、金額を加除訂正したときは、その箇所に証印をしても無効とする。

(6) 入札書に記名又は押印を欠いたとき。

(7) 入札書が誤字、脱字等で意思表示が不明瞭なとき。

(8) 入札者又はその代理人が、他の入札者の代理人として入札したとき。

(9) 予定価格を上回った価格の入札をした者

(失格)

第21条 入札書で、最低制限価格を下回った価格の入札をした者は失格とする。

(無効、失格の通告)

第22条 入札執行者は、開封した結果、無効、失格のあるときは、当該入札者に通告しなければならない。

この規程は、令和7年8月1日から施行する。

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高取町建設工事等の一般競争入札執行規程

令和7年7月1日 規程第3号

(令和7年8月1日施行)