○高取町建設工事等請負業者選定審査規程
令和7年7月1日
規程第2号
高取町建設工事請負業者選定審査規程(昭和55年10月高取町規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 高取町において執行する建設工事等の一般競争入札に参加する業者(以下「入札等参加業者」という。)の選定については、この規程の定めるところによる。
(選定審査会)
第2条 入札等参加業者の選定を厳正かつ公平に行うため、高取町建設工事等請負業者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
3 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもってあてる。
4 委員は、総合政策課長、税務課長、住民課長、福祉課長、まちづくり課長、事業課長及び教育次長をもってあてる。
5 入札等参加業者の選定を行う場合、当該建設工事等発注課の委員は、業者選定審査に加わることが出来ない。
(委員長の職務及び代理)
第3条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(所掌事務)
第4条 審査会は、次に掲げる事項を行い町長に上申する。
(1) 入札等参加業者に関する事項
(2) 入札参加停止等に関する事項
(3) 入札等参加業者の基準ランク(等級)に関する事項(建設工事等については、奈良県の格付ランク(等級)基準を採用する。)
(4) その他建設工事等の執行につき必要と認める事項
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(秘密の保持)
第6条 審査会の会議は公開しない。
2 審査会の会議の内容は、何人も他に漏らしてはならない。
(持ち回り審査)
第7条 委員長は、審査会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、審査会の会議に付議すべき事案について持ち回りにより審査させることができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において行う。
(請負対象設計金額の基準)
第9条 入札等参加業者に対する等級別の設計金額の基準は、次のとおりとする。入札については、全て業種において条件付一般競争入札を実施するものとする。尚、対応できない特殊な工事等については、その都度、審査会で決定するものとする。
(1) 土木一式工事、水道一式工事
設計金額(消費税抜き) | 入札参加条件 | 業者数 |
3,000万円以上 | ・入札参加資格審査済み ・高取町内に本店 ・Aランク | 5社以上 |
2,000万円以上3,000万円未満 | ・入札参加資格審査済み ・高取町内に本店 ・Bランク | 5社以上 |
1,000万円以上2,000万円未満 | ・入札参加資格審査済み ・高取町内に本店 ・Cランク | 3社以上 |
1,000万円未満 | ・入札参加資格審査済み ・高取町内に本店 ・Dランク | 3社以上 |
ただし、高取町内において参加資格者がなかった場合においては、必要に応じた範囲において、入札参加条件を変更する場合がある。
(2) 建築一式工事
設計金額(消費税抜き) | 入札参加条件 | 業者数 |
3,000万円以上 | ・入札参加資格審査済み ・高取町内に本店 ・Aランク | 5社以上 |
2,000万円以上3,000万円未満 | ・入札参加資格審査済み ・高取町内に本店 ・Bランク | 5社以上 |
1,000万円以上2,000万円未満 | ・入札参加資格審査済み ・高取町内に本店 ・Cランク | 3社以上 |
1,000万円未満 | ・入札参加資格審査済み ・高取町内に本店 ・Dランク | 3社以上 |
ただし、高取町内において参加資格者がなかった場合においては、必要に応じた範囲において、入札参加条件を変更する場合がある。
(3) 舗装工事
設計金額(消費税抜き) | 入札参加条件 | 業者数 |
2,000万円以上 | ・入札参加資格審査済み ・高取町内に本店 ・Aランク | 5社以上 |
1,000万円以上2,000万円未満 | ・入札参加資格審査済み ・高取町内に本店 ・Bランク | 5社以上 |
1,000万円未満 | ・入札参加資格審査済み ・高取町内に本店 ・Cランク | 3社以上 |
ただし、高取町内において参加資格者がなかった場合においては、必要に応じた範囲において、入札参加条件を変更する場合がある。
(4) 解体工事
設計金額(消費税抜き) | 入札参加条件 | 業者数 |
2,000万円以上 | ・入札参加資格審査済み ・高取町内に本店 ・特定建設業の許可業者 | 5社以上 |
2,000万円未満 | ・入札参加資格審査済み ・高取町内に本店 ・一般建設業の許可業者 | 3社以上 |
ただし、高取町内において参加資格者がなかった場合においては、必要に応じた範囲において、入札参加条件を変更する場合がある。
(5) 物品役務・測量コンサル
設計金額(消費税抜き) | 入札参加条件 | 業者数 |
100万円以上 | ・入札参加資格審査済み ・高取町内に本店 ・入札公告により発注業種を選択 | 3社以上 |
ただし、高取町内において参加資格者がなかった場合においては、必要に応じた範囲において、入札参加条件を変更する場合がある。
(一般競争入札に係る業者数の基準)
第10条 一般競争入札における業者の数は、原則として次の規定に基づくものとする。
(1) 土木一式工事、水道一式工事
ア 設計金額(消費税抜き)が2,000万円以上の場合は、5社以上とする。
イ 設計金額(消費税抜き)が2,000万円未満の場合は、3社以上とする。
(2) 建築一式工事
ア 設計金額(消費税抜き)が2,000万円以上の場合は、5社以上とする。
イ 設計金額(消費税抜き)が2,000万円未満の場合は、3社以上とする。
(3) 舗装工事
ア 設計金額(消費税抜き)が1,000万円以上の場合は、5社以上とする。
イ 設計金額(消費税抜き)が1,000万円未満の場合は、3社以上とする。
(4) 解体工事
ア 設計金額(消費税抜き)が2,000万円以上の場合は、5社以上とする。
イ 設計金額(消費税抜き)が2,000万円未満の場合は、3社以上とする。
(5) 物品役務・測量コンサル
ア 設計金額(消費税抜き)が100万円以上の場合は、3社以上とする。
2 前項の規定にかかわらず、工事又は業務に特殊な技術を要する場合又は、業務の規模、種類、内容及び発注の状況等に特別な理由がある場合は、適切な入札等参加業者の数とすることができる。
(入札等参加業者の選定資料)
第11条 一般競争入札における入札等参加資格は、次の各号に掲げる事項について審査を行うものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づく許可建設業の種類
(2) 建設工事等については、奈良県の格付ランク(等級)基準
(3) 配置技術者の資格
2 入札等参加業者を選定する場合には、次の各号に掲げる事項を考慮するものとする。
(1) 技術者の構成状況
(2) 地理的条件
附則
この規程は、令和7年8月1日から施行する。