○高取町の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例

令和7年4月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)、教育基本法(平成18年法律第120号)及び文部科学省が定める学習指導要領の趣旨を踏まえ、本町の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱について定めることにより、町民、とりわけ次代を担う子どもが伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「本町の施設」とは、教育委員会所管の学校の施設その他の本町の事務又は事業の用に供している施設(本町以外の者の所有する建物に所在する施設その他町長が定める施設を除く。)をいう。

2 この条例において「教職員」とは、本町が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校(以下「町立学校」という。)に勤務する校長(園長を含む。以下同じ。)、教員その他の者をいう。

(国旗の掲揚)

第3条 本町の施設においては、その執務時間(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設にあっては、町民の利用に供する時間)において、その利用者の見やすい場所に国旗を掲げるものとする。

(国歌の斉唱)

第4条 町立学校の行事において行われる国歌の斉唱にあっては、教職員は起立により斉唱を行うものとする。ただし、身体上の障害、負傷又は疾病により起立し、又は斉唱するのに支障があると校長が認めるものについては、この限りでない。

(町長及び教育委員会の責務)

第5条 町長及び教育委員会は、前2条の規定による国旗の掲揚及び国歌の斉唱について、適切に行われるための必要な措置を講じなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

高取町の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例

令和7年4月25日 条例第11号

(令和7年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年4月25日 条例第11号