○高取町農業委員の選任に関する規程
令和5年9月5日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づく農業委員会の委員(以下、「農業委員」という。)の選任手続きに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の推薦の求め及び募集)
第2条 農業委員の候補者(以下、「候補者」という。)の選出方法は、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 法人又は団体からの推薦
(3) 一般の応募
(候補者の資格)
第3条 候補者として推薦を受ける者(以下、「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下、「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 原則として、高取町に住所を有する者
(2) 法第8条第4項各号に該当しない者
(3) その他の法令等により農業委員との兼職が禁止されている職にない者
(推薦の求め及び募集の期間)
第4条 推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。
(推薦の求め及び募集の周知)
第5条 推薦の求め及び募集の周知は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 高取町掲示板への掲示
(2) 高取町ホームページへの掲載
(3) 高取町広報紙への掲載
(1) 推薦をする者(以下、「推薦者」という。)(個人に限る。)の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦者(法人又は団体に限る。)の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の要件等
(3) 被推薦者又は応募者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(4) 被推薦者又は応募者が認定農業者等であるか否かの別
(5) 推薦又は応募の理由
(6) 推薦者が高取町農地利用最適化推進委員(以下、「推進委員」という。)に同一の者を推薦し、又は応募者が推進委員の募集に応募しているか否かの別
(2) 被推薦者の数及びその内の認定農業者等の数
(3) 応募者の数及びその内の認定農業者等の数
(被推薦者及び応募者の評価)
第8条 町長は、被推薦者及び応募者について、高取町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(農業委員の任命)
第9条 町長は、評価委員会の意見を尊重して農業委員として選任すべき者を決定し、議会の同意を得て、任命するものとする。
(委員の補充)
第10条 町長は、法第11条に規定する委員の罷免及び法第12条に規定する委員の失職並びに法第13条に規定する委員等の辞任その他の事由により、農業委員の欠員の数が高取町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成27年12月高取町条例第33号)第2条に規定する定数の6分の1を超えたときは、速やかに農業委員を補充するものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。
2 高取町農業委員の推薦及び募集に関する規程(平成28年1月高取町規程)第1号)は、廃止する。
様式 略