○高取町地域支援事業実施要綱
平成28年3月16日
要綱第1号
高取町地域支援事業実施要綱(平成18年4月高取町要綱第2号)の全部を改正する。
(目的及び趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、地域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施方法)
第2条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の規定及び介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知)、地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、高取町とし、その責任の下にこの事業を実施するものとする。ただし、町長は、第1条の目的を効果的に達成するため、この業務の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者等に委託することができるものとする。
(委託料)
第4条 町長は、前条の委託を行った場合は、予算の範囲内で、別に定める契約額を委託料として支払うものとする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、高取町に居住する65歳以上の高齢者(第1号被保険者)とする。
(事業構成及び事業内容)
第6条 事業構成は次のとおりとし、ぞれぞれの事業内容は別に定める。
(1) 総合事業
ア 介護予防・生活支援サービス事業
① 訪問型サービス(第1号訪問事業)
② 通所型サービス(第1号通所事業)
③ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
イ 一般介護予防事業
① 介護予防把握事業
② 介護予防普及啓発事業
③ 地域介護予防活動支援事業
④ 一般介護予防活動支援事業
⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業
(2) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)
ア 総合相談支援業務
イ 権利擁護業務
ウ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
(3) 包括的支援事業(社会保障充実分)
ア 在宅医療・介護連携推進事業
イ 生活支援体制整備事業
ウ 認知症総合支援事業
① 認知症初期集中支援推進事業
② 認知症地域支援・ケア向上事業
エ 地域ケア会議推進事業
(4) 任意事業
ア 介護給付等費用適正化事業
イ 家族介護支援事業
① 介護教室の開催
② 認知症高齢者見守り事業
③ 介護自立支援事業
ウ その他の事業
① 成年後見制度利用支援事業
② 認知症サポーター等養成事業
③ 地域自立生活支援事業(家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業)
(個人情報の保護)
第7条 この事業により業務を担当した全ての関係者は、この事業の実施に当たり利用者の個人情報保護に十分留意し、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
(関係機関との連携)
第8条 この事業の推進に当たっては、関係機関等と十分連絡調整を図るものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日要綱第1号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。