○高取町道路占用料に関する条例

昭和38年2月13日

条例第6号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により道路の占用については、この条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。

(占用料の額)

第2条 前条の占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の納付)

第3条 占用料は、道路占用の許可証交付の際納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。

2 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料(占用料の減免)の納期限は、4月末日とする。

第4条 占用料は、町長が特別の事情があると認めたときは、減免することができる。

(延滞金の徴収)

第5条 法第73条第2項の規定により督促状を発したときは、延滞金を徴収する。

2 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

附則(昭和47年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和52年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和60年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附則(平成元年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成8年12月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附則(平成17年3月17日条例第24号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月18日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用の種類

単価

使用料

摘要

電柱、支柱、支線

1本1年につき

770円

組立柱、H柱は2本とみなす

電話柱、支柱、支線

〃

690円

 

二次占用

共架電線、その他上空に設ける線類

1m1年につき

7円

 

地下電線、その他地下に設ける線類

〃

4円

 

変圧塔、その他これに類するもの及び公衆電話所

1個1年につき

1,100円

 

広告物類

看板

1m21年につき

1,100円

 

アーチ

1基1月につき

1,100円

 

広告塔

1m21年につき

1,100円

 

その他のもの

〃

1,100円

 

地下管路

外径が0.1m未満のもの

1m1年につき

36円

 

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

〃

53円

 

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

〃

71円

 

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

〃

140円

 

外径が0.4m以上1.0m未満のもの

〃

360円

 

外径が1.0m以上のもの

〃

710円

 

地下街及び地下室

1m21年につき

近傍類似の土地の地価に0.003を乗じて得た額

通路

上空に設ける通路

〃

710円

 

地下に設ける通路

〃

360円

 

その他のもの

〃

1,100円

 

標識

1本1年につき

850円

 

策道保安装置

1m21月につき

70円

 

板囲、足場、さく等の工事用施設類

〃

110円

 

仮設建築物

 

110円

 

マンホール、その他これに類する施設

1m21年につき

1,100円

 

その他前各項により難い占用

前各項に準じて町長が定める額

高取町道路占用料に関する条例

昭和38年2月13日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第3章 土木・河川
沿革情報
◆ 昭和38年2月13日 条例第6号
◇ 昭和47年3月27日 条例第11号
◇ 昭和52年3月29日 条例第6号
◇ 昭和60年3月30日 条例第5号
◇ 平成元年3月27日 条例第9号
◇ 平成8年12月12日 条例第16号
◇ 平成17年3月17日 条例第24号
◇ 令和6年12月18日 条例第29号