○高取町建設工事の入札執行規程
昭和55年10月29日
規程第3号
(趣旨)
第1条 高取町建設工事において執行する建設工事の入札については、法令、条例又は規則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(入札通知)
第2条 入札執行者は、入札参加の指名業者に入札通知書(別記様式)により入札の通知をするものとする。
(1) 設計金額が500万円に満たない工事 1日以上
(2) 設計金額が500万円以上5,000万円に満たない工事 10日以上
(3) 設計金額が5,000万円以上の工事 15日以上
(仕様書)
第3条 入札者の閲覧に供する仕様書(図面を含む。以下同じ。)は、当該工事の設計単価、設計金額その他閲覧に供することを不適当とする事項を除き、作成するものとする。
2 前項に規定する仕様書の閲覧は、閲覧者に入札通知書の提示を求め、所定の場所で行わせなければならない。
3 入札執行者が必要と認めるときは、前項の仕様書の閲覧に代え、仕様書を貸し出すことができる。この場合においては、仕様書を入札執行前に返却させなければならない。
4 仕様書の閲覧者又は借受者の氏名を他に漏らしてはならない。
(現場説明)
第4条 現場説明は、入札に付そうとする工事の内容等により特に必要があると認めるときを除き、行わないものとする。
(入札室の整備)
第5条 入札執行者は、入札室内を入札に支障のないように整備しておくものとする。
(入札時間の厳守)
第6条 入札執行者は、入札者に入札時間を厳守させなければならない。
(入札者の確認)
第7条 入札執行者は、入札執行に先立って入札者を確認しなければならない。この場合において、代理入札をする者については、委任状を提出させるものとする。
(入札の執行宣言)
第8条 入札執行者は、前条の規定により入札者の確認をした後入札に付する工事の入札を執行する旨を宣言するものとする。
(立入の禁止)
第9条 入札執行者は、入札の執行宣言をした後においては、入札室の立入りを禁止するものとする。
(工事内容の指示)
第10条 入札執行者は、入札執行宣言の後入札書の投函前に仕様書に掲載の特記事項及び入札条件となる事項を指示し、質問の有無を確かめ、工事内容に疑義のないようにするものとする。
(1) 入札書は、封緘し、封書の表に入札書と明示し、あわせて工事番号、工事名及び工事場所を記入すること。
(2) 工事番号、工事名及び工事場所の記載を誤脱したものは、無効とすることがあること。
(3) 入札者の氏名又は印影が不明瞭であるものは、無効とすることがあること。
(4) 入札者の記名押印のないものは、無効とすること。
(5) 入札金額を訂正し、又は入札金額の判読しがたいと認められるものは、無効とすること。
附則
この規程は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(平成23年11月1日規程第3号)
(施行期日)
この規程は、平成23年11月1日から施行する。