○高取町鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則
平成12年3月22日
細則第1号
(趣旨)
第1条 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号。以下「法」という。)の施行に関しては、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令(昭和28年政令第254号)及び鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和25年農林省令第108号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
2 前項の届出書等には、次に定める書類を添えなければならない。
(1) 住所等変更届書については、住民票の写し
(2) 鳥獣飼養許可証再交付請求書については、当該再交付の原因がき損にあるときは、当該許可証
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。