○高取町法施行後の訪問介護利用者負担額軽減措置実施要綱
平成13年5月24日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第6項に規定する訪問介護(以下「訪問介護」という。)について、低所得の要介護者等に対し、利用者負担の軽減を図ることにより、訪問介護の利用を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「要介護者等」とは、法第7条第3項及び第4項に規定する要介護者及び要支援者をいう。
2 この要綱において「低所得世帯」とは、世帯員全員が町民税非課税である世帯をいう。
3 この要綱において「利用者負担額」とは、訪問介護のサービスを受けた場合に、被保険者が指定居宅サービス事業者に支払うべき額をいう。
4 この要綱において「指定居宅サービス事業者」とは、法第70条第1項の規定により指定を受けた事業者をいう。
(対象者)
第3条 この要綱により利用者負担額が軽減される者(以下「対象者」という。)は、低所得世帯に属する要介護者等とする。ただし、生活保護受給者及び高取町訪問介護利用者負担額軽減措置実施要綱(平成12年7月高取町要綱第1号。以下「訪問介護利用者負担額軽減措置実施要綱」という。)第3条第1項に規定する対象者に該当する者を除く。
(軽減する額及び方法)
第4条 利用者負担額を軽減する額(以下「利用者負担額軽減額」という。)は、訪問介護利用者負担額軽減措置実施要綱第3条第1項第1号に規定する対象者に対する額と同額とする。
2 町長は、対象者が指定居宅サービス事業者から訪問介護を受けた場合には、対象者が指定居宅サービス事業者に支払うべき利用者負担額のうち、前項に規定する額を、対象者に対して支払う。ただし、訪問介護を受けた要介護者等から受領委任があった場合には、当該訪問介護を提供した指定居宅サービス事業者に対して支払うものとする。
(軽減の申請)
第5条 利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険被保険者証を添えて、法施行後の訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 認定証の有効期限は、申請のあった日から翌年の6月30日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が1月から6月までの間である場合は、当該年の6月30日までとする。
(認定証の提示)
第7条 減額の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、指定居宅介護支援事業者に居宅サービス計画の作成を依頼したとき又は指定居宅サービス事業者による訪問介護を受けるときは、事前に認定証を提示しなければならない。
(変更の届出)
第8条 受給者は、次の事由に該当する場合は、速やかに法施行後の訪問介護利用者負担額減額認定変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名に変更が生じたとき。
(2) 住所に変更が生じたとき。
(認定証の返還)
第9条 受給者は、第3条に規定する対象者でなくなったときは、速やかに認定証を町長に返還しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により受給者が、指定居宅サービス事業者に対し利用者負担額軽減額の受領を委任した場合において、当該指定居宅サービス事業者が受給者に代わって利用者負担額軽減額の支払を受けようとするときは、法施行後の訪問介護利用者負担額軽減額受領委任払請求書(様式第6号)に法施行後の訪問介護利用者負担額軽減額受領委任払請求明細書(様式第7号)を添付して、受給者が当該申請に係る訪問介護のサービスを利用した月(以下「利用月」という。)の翌月10日までに町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により利用者負担額軽減額の支給を決定したときは、当該決定に係る利用者負担額軽減額を受給者又は指定居宅サービス事業者に支給するものとする。
(不正利得の徴収等)
第12条 偽りその他不正の手段によって、この要綱による利用者負担額の軽減認定を受けた者があるときは、町長は、その者から軽減を受けた金額の全部又は一部を徴収することができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 この要綱による利用者負担額の軽減を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、平成17年3月31日限り、その効力を失う。