○高取町保育料徴収規則
昭和62年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、同法第29条第3項第2号の規定により利用者が負担すべき額(以下「保育料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保育料の額の算定)
第2条 保育料の額は、別表第1に定める保育料月額表による各月初日の入所決定児童について、児童単位に当該児童の属する世帯の課税状況により、階層区分及び当該児童の年齢区分によって定める保育料月額とする。
2 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「負担額算定基準子ども」という。)が同一の世帯に2人いる場合の満3歳未満保育認定子どもに係る保育料は、当該負担額算定基準子どものうち、最年長の者以外の者は無償とする。
(決定通知)
第3条 町長は、前条の規定により保育料の額を決定したときは、保護者に通知するものとする。その額を変更したときも同様とする。
(保育料の納入及び期日)
第4条 保護者は、その月分の保育料を納入通知書及び口座振替により毎月25日までに納入しなければならない。
(保育料の減免)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する保護者について、特に必要があると認めた場合には、その者に対する保育料の額を減免することができる。
(1) 天災その他災害により家屋等について甚大な被害を受けた者
(2) 病気等により著しく生活が困難である者
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月2日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年2月13日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年9月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月24日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月2日規則第2号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第6号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年7月24日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年9月1日から適用する。
2 この規則による改正後の高取町保育料徴収規則別表第1及び別表第2の規定は、令和5年9月以降の月分の保育料について適用し、同年8月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(令和6年7月1日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年9月1日から適用する。
2 この規則による改正後の高取町保育料は、令和6年9月以降の月分の保育料について適用し、同年8月分までの保育料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
保育料月額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料月額 | ||||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳児の場合 | 4歳以上児の場合 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 14,600 | 14,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 22,800 | 22,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 35,600 | 35,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 48,800 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 70,000 | 68,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第8 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 79,000 | 74,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備考
① 「ひとり親世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯。
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当等の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。
③ 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等、特に困窮していると町長が認めた世帯。
階層 | 保育料月額 | |||||
3歳未満児の場合 | 3歳児の場合 | 4歳以上児の場合 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2階層 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 |
第3階層 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4階層 (市町村民税所得割課税額77,101円未満) | 6,600 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |