○高取町文化財保護条例施行規則
平成8年4月12日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高取町文化財保護条例(平成8年3月高取町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高取町指定文化財滅失(き損、亡失、盗難)届(様式第5号)
(2) 高取町指定文化財所有者等変更届(様式第6号)
(3) 高取町指定文化財所在場所等変更届(様式第7号)
(4) 高取町指定文化財現状変更等許可申請書(様式第8号)
(5) 高取町指定文化財現状変更等終了届(様式第9号)
(補助金)
第5条 所有者等は、条例第8条第1項ただし書の規定により補助金の交付を受けようとするときは、高取町文化財保存事業費補助金交付申請書(様式第10号)に次の各号に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 予算書
(3) 写真又は見取図
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(審議会委員の任期等)
第7条 条例第13条の規定による審議会委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 条例第14条第2項の規定による臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第8条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会の会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高取町文化財愛護委員会規則(昭和49年10月高取町規則第13号)は、廃止する。
附則(平成24年10月31日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。