○高取町青少年指導員に関する規則
平成3年3月25日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、青少年指導員(以下「指導員」という。)の任務その他指導員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 指導員は、社会奉仕の精神をもって高取町における青少年の育成指導に当たり、青少年育成活動を推進しもって青少年の健全育成を図るために次の活動(指導)を行うものとする。
(1) 青少年の団体・グループなどの指導育成
(2) 社会環境浄化のための活動
(3) 町が推進する青少年事業の推進
(4) 町及び青少年関係機関団体との緊密な連携
(5) その他地域青少年の健全育成に関する活動
(委嘱)
第3条 指導員は、教育長の推薦により教育委員会が委嘱する。
2 指導員は、広く青少年団体・グループ等の育成指導及び青少年の健全育成活動を行いうる人その見込みのある人を委嘱する。
(資格)
第4条 指導員は、青少年の人権を尊重しながら、積極的に指導及び育成活動に努力し、青少年リーダーとしての自覚と理解をもち得る者であること。
(定数)
第5条 指導員の定数は、若干人とする。
(任期)
第6条 委嘱の期日から2年とする。ただし、年度途中で委嘱した者については、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 会議は、指導員の互選による指導員長が招集する。
2 会議は、指導員の定数の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。また、諸事は、出席指導員の過半数をもってこれを決する。
(研修)
第8条 指導員は、指導員活動を行うために必要な研修をあらゆる機会をとおして行うこと。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。