○高取町基金造成条例

昭和31年12月26日

条例第55号

第1条 本町は、この条例の定めるところにより次の山林を基金として、維持し、管理し、又は造成する。

(1) 奈良県高市郡高取町大字高取字高取山国有林第53林班、へ、と、ち、り、ぬ、る、小林班及び第54林班、に、ぬ、小林班内所在の部分林設定地

(2) 前号の土地の立木

2 前項の規定の維持、管理については、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、国の貸付条件を履行しなければならない。

3 造成については、基金として町発展に資することを目的とする。

第2条 本基金の維持、管理又は造成に要する費用は、町費をもってこれに充てる。

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ届け出て営林署の許可を受けると共に議会の議決を得てこれを売却する。ただし、第2号の規定による場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定により町長において専決処分をすることができる。

(1) 本町住民の負担が過重となるとき。

(2) 林野経営上立木の間伐を必要とするとき。

(3) 天災地変に遭遇し、復旧費に多額を要するとき。

(4) 本基本財産の維持、管理又は造成上必要なとき。

(5) その他一般町費に特に必要なとき。

2 前項の売却は、公告して公入札に付さなければならない。ただし、町長において特別の事情により公入札に付することを不利益と認め又は不適当と認めるときは、議会の同意を得て指名入札に附し、又は随意契約によることができる。

第4条 前条の規定による立木の処分の結果については、これを議会に報告し、かつ、その要領を告示しなければならない。

第5条 本基金に関し必要な事項は、法令その他特別の定め又はこの条例に定めるもののほかは、町長の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月23日条例第17号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

高取町基金造成条例

昭和31年12月26日 条例第55号

(昭和39年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和31年12月26日 条例第55号
昭和39年3月23日 条例第17号