○高取町表彰条例
昭和33年3月26日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町の自治の振興及び公益の増進に寄与し、又は町民の模範となる者を表彰することについて必要な事項を定めるものとする。
(被表彰者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者(団体を含む。)に対し、この条例の定めるところにより町長がこれを表彰する。
(1) 町の自治の振興又は公益の増進に貢献し、その功績が顕著な者
(2) 町の産業、経済、教育、文化その他公共の事業の振興又は社会福祉の増進に貢献し、その功績が顕著な者
(3) 町民の模範となる善行又は篤行があり、その功績が顕著な者
(4) 4年以上町長の職にある者又はあった者
(5) 8年以上町議会議員の職にある者又はあった者
(6) 8年以上副町長の職にある者又はあった者
(7) 6年以上教育長の職にある者又はあった者
(8) 12年以上公選若しくは町議会の選挙又は同意を得て任命された委員の職にある者又はあった者
(9) 15年以上町条例又は規則に基づき町長又は教育長から任命された委員の職にある者又はあった者
(10) 10年以上大字区長等の職にある者又はあった者
(11) 12年以上民生児童委員又は保護司の職にある者又はあった者
(12) 第4条に規定する表彰期日時点において、10年以上活動しており国又は県の表彰を受けた団体
(表彰審査委員会)
第3条 前条に該当すると認めるものについては、高取町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の議決を経て、被表彰者を決定する。
2 委員会の委員は、町長、副町長、教育長及び町議会議長の4人とする。
3 委員会の委員長は、町長とし、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、その指名する委員が委員長の職務を代理する。
4 委員会は、町長が招集し、過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、委員は、自己の表彰審査の議事に加わることはできない。
5 委員会の運営に関し、この条例に定めてないことは、その都度委員長が定める。
(表彰期日)
第4条 表彰は、毎年11月3日を定期とし、必要に応じ他の期日に行うことができる。
(1) 就任した日の属する月から退任した日の属する月までの月数による。ただし、在職年数に1年未満の端数がある場合には、6月未満は切捨て、6月以上は1年とする。
(2) 在職年数の中断した者は、合算する。
(3) 第2条第5号の議員にして議会議長の職にあった期間については、2倍の率をもって計算する。
(4) 同時に2以上の職を兼ねるときは、そのいずれかの在職年数による。
(表彰状等)
第6条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈る。
2 表彰状は、様式第1号に準ずるものとする。
3 記念品は、被表彰者のうち個人に対しては1人につき町長が別に定める額とし、団体に対してはその表彰の事績に従い、その都度これを定める。
4 前項の記念品を決定するときは、委員会の議決を経なければならない。
(死亡の場合の措置)
第7条 被表彰者が死亡者であった場合には、表彰状及び記念品は、これを遺族に贈る。
第8条 この条例の規定により表彰を受けた者又は表彰を受けるべき者が死亡したときは、弔詞及び祭葬料を贈る。
2 祭葬料の額は、町長が別に定める。
(表彰台帳)
第10条 町長は、様式第2号による表彰台帳を備え、表彰の実施その他の事項を登載しておかなければならない。
(感謝状等)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者(団体を含む。)に対し、この条例の定めるところにより、町長が感謝状及び記念品を贈る。
(1) 町に対し50万円以上寄附した者
(2) 30年以上町の職員の職にあった者で退職した者
(4) 町の自治の振興及び公益等の増進に貢献した者又は町民の模範となる者
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほかは、町長の定めるところによる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年11月8日条例第18号)
この条例は、昭和43年11月2日から施行する。
附則(昭和47年12月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(町の職員の職にある者に係る経過措置)
2 この条例による改正後の高取町表彰条例第2条第1項第11号中「30年以上」とあるのは、平成8年3月31日までは「20年以上」に、平成8年4月1日から平成11年3月31日までは「25年以上」に読み替えるものとする。
附則(平成18年3月17日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年7月23日から適用する。
附則(平成25年3月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。