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土砂等の搬入に関する条例

[2026年1月1日]

ID:39

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 土砂等の搬入を伴う事業は条例により規制されています。

目的

 この条例は、土砂等の搬入に関する町、土砂等の搬入を行う者及び土地の所有者の責務を明らかにするとともに、土砂等の搬入について必要な規制を行うことにより、土砂等の搬入の適正化を図り、もって生活環境の保全に資することを目的とする。(第1条)

適用事業

1.土砂等の搬入区域の面積が500平方メートル以上の事業(※)

2.土砂等の搬入した高さが1メートル以上となる箇所が一部でもある事業

  適用事業に該当する場合は、住民課へ事前相談をお願いします。


※1

 本町で一定規模以上の盛土等を行う場合は、盛土規制法に該当する可能性があります。 詳しくは、奈良県建築安全課(0742-27-7546)へ事前相談をお願いします。

 なお、「盛土規制法」「高取町土砂等の搬入に関する条例」にそれぞれ該当する場合は、「盛土規制法」および「高取町土砂等の搬入に関する条例」の両方の手続きが必要となります。


※2

 土砂等の搬入区域の面積が1,000平方メートル以上の事業の場合は、雨水浸透阻害行為に該当する可能性があります。詳しくは、奈良県河川整備課河川計画係(0742-27-7507)へ事前相談をお願いします。


 盛土規制法の内容についてはこちら(別ウインドウで開く)

手続きについて

お問い合わせ

高取町役場
住民課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

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