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介護保険料について

[2026年6月30日]

ID:2165

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介護保険料の段階について

 介護保険制度では3年ごとの事業計画の見直しを行い、介護保険料を決定します。令和6年度から3年間の介護保険料は次のとおりです。国の指針に沿って、所得段階第9段階を細分化し、所得段階表を第13段階へと拡大します。

 皆さんに納入していただく保険料は、介護保険制度を安定的に運営し、介護が必要となった人が安心して介護サービスを利用するための大切な財源となります。ご理解、ご協力をお願いいたします。


詳しい金額は通知書および表をご覧ください。


令和6~8年度介護保険料段階表
保険料    段 階   

基準額×   割合 

保険料      年額      

備 考

第1段階

基準額×0.285

20,500円

(1)生活保護受給者

(2)世帯非課税の老齢福祉年金受給者

(3)世帯全員が町民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が82.65万円以下(※1)

第2段階

基準額×0.485

34,900円

世帯全員が町民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が82.65万円超120万円以下

第3段階

基準額×0.685

49,300円

世帯全員が町民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円超

第4段階

基準額×0.9

64,800円

本人が町民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計額が82.65万円以下であり、世帯員に町民税課税者がいる人

第5段階

基準額×1.0

72,000円

本人が町民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計額が82.65万円超であり、世帯員に町民税課税者がいる人

第6段階

基準額×1.2

86,400円

本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円未満

第7段階

基準額×1.3

93,600円

本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満

第8段階

基準額×1.5

108,000円

本人が町民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満

第9段階

基準額×1.7

122,400円

本人が町民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満

第10段階

基準額×1.9

136,800円

本人が町民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満

第11段階

基準額×2.1

151,200円

本人が町民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満

第12段階

基準額×2.3

165,600円

本人が町民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万未満

第13段階

基準額×2.4

172,800円

本人が町民税課税で、合計所得金額が720万円以上

(※1)第1・第2・第4・第5段階の欄における「82.65万円」は令和8年度の適用となります。(介護保険法施行令改正による。)令和6年度は「80万円」、令和7年度は「80.9万円」と読み替えてください。

令和8年度の介護保険について

 令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

 一方で、介護保険制度は3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、介護保険事業を運営しています。介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険収入が減少し、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の保険料収入不足によって事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。

 このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、改正前の控除額に調整して計算を行います。

 その結果、住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。

 介護保険制度運営のため、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。

介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)

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高取町役場
福祉課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

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