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印鑑登録(印鑑登録廃止届)

[2016年3月9日]

ID:20

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本人または代理人
認め印、印鑑登録証(カード)
印鑑登録証(カード)、代理人の認め印、委任の旨を証する書面
印鑑登録 =印鑑登録証明書=
印鑑登録証(カード)をお持ちください。
印鑑登録証がなければ証明書を発行することはできません。
手数料1通につき300円
住民基本台帳に登録されている人(住民票のある人)か、外国人登録されている人で、15歳以上の人が1個に限り印鑑を登録できる制度です。ただし、成年被後見人は登録できません。なお、15歳以上の未成年者または被保佐人が印鑑の登録をする場合は、その者の法定代理人または保佐人が当該印鑑の登録に同意したことを証する書面を提出しなければなりません。この登録された印鑑を認証したものが印鑑登録証明書で、相続や不動産の登記、自動車の登録などの場合に必要です。しかし、このように本人の権利・義務を担保し、私文書の真正を証するための印鑑登録証明書は、逆に悪用されるおそれもあります。不正事故を防ぐために、登録される印鑑は、印鑑登録証(カード)と別々に保管するなど取扱いには十分注意してください。

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お問い合わせ

高取町役場
住民課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!