国土利用計画法に基づく土地取引届出制度(国土法)
[2021年12月23日]
ID:1296
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一定面積以上の土地の取引をしたときは、届け出が必要です。
提出期限は契約締結日から2週間以内です。
国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため土地取引の届け出制度を設けています。
土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(例えば、買主)は、契約日から2週間以内に土地売買等の届け出をしなければなりません。
・ 都市計画区域 市街化区域 2,000平方メートル以上
・ 都市計画区域 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
・ 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団という)には届け出が必要です。
届け出の必要な土地取引に当たる場合は、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、必要事項を記載した届出書に必要な書類を添付してご提出ください。
以下の書類を提出してください。
〇土地売買等届出書:4部
※届出書は県のホームページからダウンロードが可能。
国土利用計画法届出/奈良県公式ホームページ(外部リンク)(別ウインドウで開く)
〇土地売買などの契約書の写し:3部
〇添付図書:各3部
〇土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
当該地に色ペンなどで印を付けること。
〇土地およびその付近の状況が判断できる縮尺5千分の1以上の図面
当該地に色ペンなどで印を付けること。
〇土地の形状を明らかにした図面(地積測量図、公図など)
当該地に色ペンなどで印を付けること。
〇実測図(実測で取引した場合):3部
〇その他必要と認められる書類(代理の場合は委任状等)
届け出をしないと、法律で罰されることがあります。土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日を含めて2週間以内に届け出をしなかったり、偽りの届け出をすると、 6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
詳しくは、奈良県地域デザイン推進局県土利用政策室にお問い合わせください。
TEL 0742-27-8484(ダイヤルイン)